○亀岡市上下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和42年4月1日

規則第5号

(平20規則26・題名改称)

上下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第1条に規定する上下水道事業をいう。)において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長及び担当部長

(2) 次長

(3) 課長及び担当課長

(4) 場長及び所長

(5) 副課長及び担当副課長

(6) 総務係長、水道経営係長及び下水道経営係長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

亀岡市上下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関す…

昭和42年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和48年4月11日 規則第8号
昭和57年4月20日 規則第17号
昭和58年2月17日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第26号
平成23年3月15日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月21日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第21号
令和4年2月21日 規則第1号