○亀岡市上下水道事業の主要職員を定める規則
昭和42年4月1日
規則第4号
(平16規則22・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、上下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第1条に規定する上下水道事業をいう。)において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づきその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めるものとする。
(昭60規則18・平16規則22・平20規則25・平30規則21・一部改正)
(主要職員の範囲)
第2条 上下水道部に勤務する職員のうち、主要職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 部長及び担当部長
(2) 次長
(3) 課長及び担当課長
(4) 場長及び所長
(5) 副課長及び担当副課長
(6) 係長及び主幹
(昭57規則17・全改、昭58規則3・昭60規則18・平16規則22・平20規則25・平25規則7・平26規則7・令4規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。