○亀岡市上下水道部聴聞規程
平成9年3月25日
企管規程第4号
(平16企管規程10・題名改称)
亀岡市聴聞規則(平成9年亀岡市規則第2号。以下「規則」という。)の規定は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定又は亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第13条第1項の規定による上下水道部における聴聞の手続について、これを準用する。この場合において、規則第1条第2項中「条例及び規則」とあるのは「条例、規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)」と、規則第2条第1項中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第10号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。