○亀岡市上下水道部公印規程

平成8年5月31日

企管規程第5号

(平16企管規程6・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市上下水道部の公印の名称、ひな形、保管、使用及びその他公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(平16企管規程6・一部改正)

(名称等)

第2条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管及び使用の責任)

第3条 公印の保管及び使用は、保管者がその責めに任ずる。

2 保管者は、所属職員のうちから公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、その職務を補助させることができる。

3 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の管理、その他公印に関する事務に従事する。

4 取扱責任者に事故があるときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(令4上下水管規程3・一部改正)

(公印台帳)

第4条 総務・経営課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。

(平16企管規程6・平21上下水管規程3・平24上下水管規程11・平26上下水管規程2・令4上下水管規程3・一部改正)

(公印の調製及び廃棄等)

第5条 公印を調製又は改刻しようとするときは、総務・経営課長に合議しなければならない。

2 公印を紛失したとき、損傷により使用に耐えなくなったとき又はその他の理由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。ただし、この場合においては、直ちに保管者から総務・経営課長及び上下水道部長を経由して管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により公印を廃棄するときは、全て総務・経営課長において、これを焼却するものとする。この場合においては、処理のてん末を、書類をもって記録しておかなければならない。

(平16企管規程6・平21上下水管規程3・平24上下水管規程11・平26上下水管規程2・平29上下水管規程3・令4上下水管規程3・一部改正)

(公印の押印)

第6条 公印は、保管者又は取扱責任者が押印する。ただし、保管者又は取扱責任者は、その立会いのもとで、公印を使用しようとする者に押印させることができる。

2 保管者又は取扱責任者は、押印を必要とする文書と決裁済の原議書とを対照し、その適正なことを確認した上でなければ、公印を押印し、又は押印させてはならない。

3 公印の押印は、保管者の通常の勤務時間内にしなければならない。ただし、保管者が認めた場合は、この限りでない。

(平29上下水管規程3・平30上下水管規程2・一部改正)

(印影の印刷)

第7条 同一文書で一時に多数の文書を施行発送する場合その他事務処理上必要な場合は、印影の印刷により押印に代えることができる。

2 印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小して印刷することができる。

3 印影の印刷をしようとするときは、保管者及び総務・経営課長の承認を受けなければならない。

4 印影の印刷に使用した原稿及び印影を印刷した文書は、当該印刷を行った担当課等において保管しなければならない。

(平16企管規程6・平21上下水管規程3・平26上下水管規程2・令4上下水管規程3・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第8条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、保管者及び総務・経営課長の承認を得て、電子計算組織に公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影又は当該印影を縮小したもの(以下「電子公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 新たに電子公印を使用して事務を処理しようとするとき、又は電子公印を廃止しようとするときは、総務・経営課長と協議の上、電子公印使用(廃止)申請書(別記第2号様式)を総務・経営課長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、保管者において当該印影の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。

(令4上下水管規程3・追加)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成12年企管規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第17号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年企管規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年上下水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年上下水管規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26上下水管規程2・全改、平29上下水管規程3・平30上下水管規程2・一部改正)

整理番号

名称

様式

(別掲)

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

1

亀岡市長之印

1

21mm平方

隷書

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う亀岡市長名をもってする文書

総務・経営課長

1

2

亀岡市長之印

2

直径18mm

てん書

出納取扱金融機関等に係る出納事務専用

企業出納員

1

3

亀岡市長職務代理者印

3

21mm平方

隷書

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う亀岡市長職務代理者名をもってする文書

総務・経営課長

1

4

亀岡市長職務代理者之印

4

直径18mm

てん書

出納取扱金融機関等に係る出納事務専用

企業出納員

1

5

亀岡市上下水道部長之印

5

20mm平方

てん書

上下水道部長名をもってする文書

総務・経営課長

1

6

亀岡市上下水道部総務・経営課長之印

6

20mm平方

隷書

上下水道部総務・経営課長名をもってする文書

総務・経営課長

1

7

亀岡市上下水道部お客様サービス課長之印

7

20mm平方

隷書

上下水道部お客様サービス課長名をもってする文書

お客様サービス課長

1

8

亀岡市上下水道部水道課長之印

8

20mm平方

隷書

上下水道部水道課長名をもってする文書

水道課長

1

9

亀岡市上下水道部下水道課長之印

9

20mm平方

隷書

上下水道部下水道課長名をもってする文書

下水道課長

1

10

亀岡市長之印

10

直径18mm

てん書

水道料金等の納入額通知用

総務・経営課長

1

11

亀岡市長職務代理者印

11

直径18mm

てん書

水道料金等の納入額通知用

総務・経営課長

1

12

亀岡市企業出納員印

12

直径25mm

楷書

企業出納員による収納事務専用

企業出納員

2

13

亀岡市現金取扱員印

13

直径24mm

楷書

現金取扱員による水道事業及び下水道事業に係る収納事務専用

お客様サービス課長

1

14

亀岡市現金取扱員印

14

直径15mm

楷書

現金取扱員による水道事業及び下水道事業に係る収納事務専用(携帯専用)

お客様サービス課長

2

別掲

(平21上下水管規程3・全改、平22上下水管規程4・平24上下水管規程11・平26上下水管規程2・一部改正)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

11

12

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13

14


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(令4上下水管規程3・旧別記様式・一部改正)

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(令4上下水管規程3・追加)

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亀岡市上下水道部公印規程

平成8年5月31日 公営企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成8年5月31日 公営企業管理規程第5号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成12年9月29日 公営企業管理規程第17号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成16年6月1日 上下水道事業管理規程第36号
平成21年3月26日 上下水道事業管理規程第3号
平成22年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成24年3月30日 上下水道事業管理規程第11号
平成26年3月21日 上下水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年2月21日 上下水道事業管理規程第3号