○市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する規則

昭和42年4月1日

規則第17号

(昭58規則11・平16規則21・平30規則21・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任する事項について定めるものとする。

(昭58規則11・昭60規則18・平16規則21・平30規則21・一部改正)

(委任事務)

第2条 次に掲げる事項を除き、別表に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) 予算を調製すること。

(2) 市議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。

(3) 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。

(4) 条例、規則及び訓令等の制定及び改廃に関すること。

(5) 過料を科すること。

(6) その他重要かつ特に必要と認められるもの

(平12規則21・全改、平13規則26・平16規則21・平19規則21・平30規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則21・追加、令元規則31・一部改正)

委任事務

(1) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(2) 飲用井戸等に関すること。

(3) 水道未普及地域対策に関すること。

市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する規…

昭和42年4月1日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第17号
昭和47年4月11日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第11号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年4月1日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第21号
平成30年4月1日 規則第21号
令和元年7月1日 規則第31号