○亀岡市上下水道事業経営審議会条例

平成11年3月30日

条例第4号

(平16条例2・題名改称)

(設置)

第1条 上下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)の健全な経営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、亀岡市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平16条例2・平29条例23・平30条例44・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の経営に関する事項について調査及び審議を行い、答申するものとする。

(平16条例2・平29条例23・平30条例44・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公益代表

(3) 需要家代表

(4) その他管理者が必要と認める者

(平29条例23・平30条例44・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内で管理者が定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29条例23・平30条例44・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(平16条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29条例23・平30条例44・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市上水道事業運営協議会条例及び亀岡市下水道促進協議会条例の廃止)

2 亀岡市上水道事業運営協議会条例(昭和33年亀岡市条例第31号)及び亀岡市下水道促進協議会条例(昭和53年亀岡市条例第5号)は、廃止する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置の委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(準備行為)

12 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

亀岡市上下水道事業経営審議会条例

平成11年3月30日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)