○亀岡市営住宅入居者選考審議会条例
昭和39年7月21日
条例第39号
(設置)
第1条 亀岡市営住宅入居者の適正公平な選考を期すため、亀岡市営住宅入居者選考審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(昭60条例16・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審議会は市長の諮問に応じ、亀岡市営住宅管理条例(平成9年亀岡市条例第48号)第5条及び第8条の事項について、調査、審議するものとする。
(昭54条例16・平9条例48・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、住宅管理業務担当部長をもって、これに充てる。
3 委員は、市の関係職員及び知識経験を有する者の中から、市長が任命又は委嘱する。
(昭54条例16・昭59条例34・平4条例24・一部改正)
(会長)
第4条 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(昭54条例16・一部改正)
(委員)
第5条 知識経験者より委嘱される委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(昭46条例16・昭48条例20・昭50条例34・昭54条例16・昭55条例2・昭58条例23・昭62条例15・平4条例29・平12条例1・平17条例1・平21条例2・平28条例1・平30条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭60条例16・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)抄
(施行日)
1 この条例は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和48年規則第3号で昭和48年4月11日から施行)
附則(昭和50年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月18日から適用する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和55年規則第7号で昭和55年4月14日から施行)
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。