○亀岡市営住宅設置条例
昭和39年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき、市営住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(昭52条例48・平9条例47・一部改正)
(委任)
第3条 市営住宅の管理その他必要な事項は、別の条例でこれを定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に設置されている市営住宅は、この条例により設置された市営住宅とみなす。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の亀岡市営住宅設置条例の規定中、柏原住宅及び保津ケ丘住宅に関する規定は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条第1項の規定により、建設大臣の処分の承認を得るときまで、なおその効力を有する。
附則(昭和47年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、各住宅の竣工した日からそれぞれ適用する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第3項及び第4項を削る改正規定は、当該住宅を処分した日からそれぞれ適用する。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、各住宅の引渡しを受けた日の翌日から適用する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、各住宅の引渡しを受けた日の翌日からそれぞれ適用する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第40号)
この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条第3項に基づく建設大臣の用途廃止の承認があった日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第30号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第24号で町畑住宅に係る改正規定は、昭和64年1月1日から施行)
(平成元年規則第5号で北古世住宅に係る改正規定は、平成元年2月20日から施行)
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第1号で平成2年1月7日から施行)
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第1号で平成3年2月1日から施行)
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9条例47・全改、令3条例28・一部改正)
名称 | 位置 |
平和台住宅 | 亀岡市安町・下矢田町 |
余部前川原住宅 | 〃 余部町 |
合戦野住宅 | 〃 篠町篠 |
北古世住宅 | 〃 北古世町 |
清水住宅 | 〃 余部町 |
城山住宅 | 〃 下矢田町 |
吉川住宅 | 〃 吉川町穴川 |
千代川住宅 | 〃 千代川町湯井 |
つつじケ丘住宅 | 〃 東つつじケ丘都台 |
町畑住宅 | 〃 |
滝の花住宅 | 〃 篠町野条 |
大年住宅 | 〃 保津町大年 |
野条住宅 | 〃 篠町野条 |