○亀岡市営住宅設置条例

昭和39年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき、市営住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(昭52条例48・平9条例47・一部改正)

(委任)

第3条 市営住宅の管理その他必要な事項は、別の条例でこれを定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に設置されている市営住宅は、この条例により設置された市営住宅とみなす。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の亀岡市営住宅設置条例の規定中、柏原住宅及び保津ケ丘住宅に関する規定は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条第1項の規定により、建設大臣の処分の承認を得るときまで、なおその効力を有する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、各住宅の竣工した日からそれぞれ適用する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第3項及び第4項を削る改正規定は、当該住宅を処分した日からそれぞれ適用する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、各住宅の引渡しを受けた日の翌日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、各住宅の引渡しを受けた日の翌日からそれぞれ適用する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第40号)

この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第24条第3項に基づく建設大臣の用途廃止の承認があった日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第30号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第24号で町畑住宅に係る改正規定は、昭和64年1月1日から施行)

(平成元年規則第5号で北古世住宅に係る改正規定は、平成元年2月20日から施行)

(平成元年条例第25号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第1号で平成2年1月7日から施行)

(平成2年条例第20号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第1号で平成3年2月1日から施行)

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平9条例47・全改、令3条例28・一部改正)

名称

位置

平和台住宅

亀岡市安町・下矢田町

余部前川原住宅

〃  余部町

合戦野住宅

〃  篠町篠

北古世住宅

〃  北古世町

清水住宅

〃  余部町

城山住宅

〃  下矢田町

吉川住宅

〃  吉川町穴川

千代川住宅

〃  千代川町湯井

つつじケ丘住宅

〃  東つつじケ丘都台

町畑住宅

〃  画像田野町天川

滝の花住宅

〃  篠町野条

大年住宅

〃  保津町大年

野条住宅

〃  篠町野条

亀岡市営住宅設置条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和41年8月1日 条例第19号
昭和42年3月31日 条例第9号
昭和42年10月11日 条例第32号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和43年8月1日 条例第25号
昭和44年7月9日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和47年10月4日 条例第32号
昭和48年7月1日 条例第32号
昭和49年10月15日 条例第33号
昭和50年7月1日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第10号
昭和52年12月26日 条例第48号
昭和54年4月1日 条例第9号
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和57年12月24日 条例第37号
昭和59年12月22日 条例第40号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和63年12月24日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第25号
平成2年12月22日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第23号
平成5年6月21日 条例第24号
平成6年7月1日 条例第16号
平成7年3月31日 条例第8号
平成8年6月25日 条例第19号
平成8年12月25日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第16号
平成9年6月24日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第47号
令和3年12月21日 条例第28号