○亀岡市住居表示に関する条例施行規則
昭和43年2月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市住居表示に関する条例(昭和41年亀岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 一時的に建設する労務者宿舎、現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(昭60規則18・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(住居番号付番等の通知)
第5条 市長が住居番号をつけ、若しくは変更し、又は廃止したときは、住居番号付番(変更、廃止)通知書(別記第3号様式)により関係人に通知するものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 連続住宅等で当該主要建物に棟番号がつけられているもの
(2) 共同住宅等で主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの
2 前項各号に定めるものの、住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
(昭60規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60規則18・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・令3規則14・一部改正)
(昭60規則18・一部改正)
(昭55規則1・全改、昭60規則18・一部改正)