○亀岡市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年2月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市住居表示に関する条例(昭和41年亀岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として、市長が別に定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎、現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居新築届)

第3条 建物その他の工作物を新築した者で条例第3条第1項の規定により届出をするときは、住居新築届(別記第1号様式)によりしなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、若しくは従来の住居番号を変更し、又は廃止しようとするときは、住居番号付番(変更、廃止)申出書(別記第2号様式)により申し出なければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(住居番号付番等の通知)

第5条 市長が住居番号をつけ、若しくは変更し、又は廃止したときは、住居番号付番(変更、廃止)通知書(別記第3号様式)により関係人に通知するものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(住居番号表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の住居番号の表示について市長が別に定める場合とは、次の各号によるものとする。ただし、市長が条例第4条第1項によるものと認めた場合は、この限りでない。

(1) 連続住宅等で当該主要建物に棟番号がつけられているもの

(2) 共同住宅等で主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるものの、住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(住居番号表示の様式)

第7条 条例第4条第1項の住居番号は、住居番号の表示板(別記第4号様式)によるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・一部改正)

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(昭55規則1・全改、昭60規則18・一部改正)

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亀岡市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年2月14日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)