○亀岡市開発公園整備事業補助金交付要綱

昭和62年10月7日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市長は、開発行為により設置した公園等(以下「開発公園」という。)を適正に維持管理し、住民の利用の増進と危険の防止を図るため自治会等が行う公園整備事業に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(平30告示96・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発公園 都市計画法(昭和43年法律第100号)亀岡市宅地開発等に関する条例(平成28年亀岡市条例第43号)及び廃止された亀岡市宅地開発等に関する指導要綱により設置した公園及び広場をいう。

(2) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区又は開発公園を維持管理する住民組織等をいう。

(平27告示10・平30告示96・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 亀岡市開発公園整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、自治会等が維持管理することを目的として実施する開発公園の維持修繕工事で次の各号に該当するものとする。

(1) 公園施設の維持修繕工事(遊具等の取替え及び新設を含む。)に関するもの。ただし、5年以内に当該補助対象になったものを除く。

(2) 自治会等において維持管理し、又は維持管理することを目的とするもの

2 前項に規定する維持修繕工事は、市長が認定した補助対象経費50,000円以上のもので除草、清掃等軽易な管理は除くものとする。

(平30告示96・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(ただし、200,000円を超える場合は200,000円)の額とし、算出額に、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業予定調書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「補助事業者」という。)は、亀岡市開発公園整備事業予定調書(別記第1号様式)に関係書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(平30告示96・一部改正)

(事業の認定)

第6条 市長は、前条の規定による事業予定調書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、適当と認めた場合は、亀岡市開発公園整備事業認定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(平27告示10・平30告示96・一部改正)

(交付申請)

第7条 事業認定を受けた補助事業者は、亀岡市開発公園整備事業補助金交付申請書(別記第3号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平30告示96・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、亀岡市開発公園整備事業補助金交付決定書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(平30告示96・全改)

(変更申請等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者が、当該事業の内容を変更し、又は当該事業を中止しようとするときは、亀岡市開発公園整備事業補助金変更交付申請書(別記第5号様式)に変更に係る関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、亀岡市開発公園整備事業補助金変更交付決定書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(平30告示96・全改)

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、亀岡市開発公園整備事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平30告示96・全改)

(確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、亀岡市開発公園整備事業補助金確定通知書(別記第8号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(平30告示96・追加)

(請求及び交付)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、亀岡市開発公園整備事業補助金請求書(別記第9号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助事業者に対して、補助金を交付するものとする。

(平30告示96・追加)

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(平30告示96・追加)

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(平30告示96・追加)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示96・追加)

この要綱は、昭和62年10月7日から実施する。

(平成27年告示第10号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第96号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30告示96・全改、令3告示62・一部改正)

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(平30告示96・全改)

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(平30告示96・全改、令3告示62・一部改正)

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(平30告示96・全改)

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(平30告示96・追加、令3告示62・一部改正)

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(平30告示96・追加)

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(平30告示96・追加、令3告示62・一部改正)

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(平30告示96・追加)

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(平30告示96・追加、令3告示62・一部改正)

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亀岡市開発公園整備事業補助金交付要綱

昭和62年10月7日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)