○亀岡市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成8年12月16日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、宅地化する農地等について、無秩序な市街化を防止し、良好で安全な市街地形成の促進、良質な住宅及び宅地の供給促進、道路等の基盤施設整備の促進等を図り、誰もが住みやすいまちづくりを行うため、補助金を交付することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、次に掲げる要件をすべて満たす土地区画整理事業であることとする。ただし、市長が特に必要と認める事業については、この限りではない。

(1) まとまりのある市街化区域内農地等の低未利用地を概ね5,000平方メートル以上含むこと。

(2) 事業施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地、河川、水路等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区面積の100分の18以上であること。

(3) 施行者が次のいずれかであること。

 共同施行者(3人以上の地権者が共同で行うもの。同意施行(民間事業者を除く。)及び農住組合による施行を含む。)

 土地区画整理組合

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第4条第1項及び第14条第1項の認可を受けようとする者

(技術援助)

第3条 市は、前条第3号の施行者から法第75条に基づく要請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは事業に専門的知識を有する職員の技術的援助を行う。なお、組合等の事務を代行する場合においては、別に協議を行うものとする。

(補助金交付についての事前協議)

第4条 この要綱に基づいて市の補助を受けようとする者は、土地区画整理事業に関する事前協議書(別記第1号様式)を提出の上、あらかじめ市と協議するものとする。

(補助金)

第5条 補助金の額は、総事業費から国及び府の補助金又は法第120条に規定する公共施設管理者負担金等を除いた額の100分の30以内とし、予算の範囲内において別表及び亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)の定めるところにより交付する。

2 国及び府の補助金又は法第120条に規定する公共施設管理者負担金等の対象となる場合は、その額を別表の該当する規定に基づき算出した額から控除するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする施行者は、規則第5条の規定による補助金交付申請書(事業認可前においては別記第2号様式、事業認可後においては別記第3号様式)を毎年度あらかじめ通知する日までに市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第7条 施行者は、前条の申請に係る事項を変更しようとするときは、速やかに土地区画整理事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の内定及び通知)

第8条 市長は、前2条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を内定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 施行者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度2月末日のいずれか早い日までに、規則第10条の規定による実績報告書(別記第5号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに補助金の額を確定し、施行者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額の確定後交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受ける場合においては、施行者は当該年度の末日までに、土地区画整理事業補助金請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、規則第13条及び第14条に規定するもののほか、施行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 法の規定により、施行の認可を取り消されたとき。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

(平30告示66・一部改正)

補助金の対象となる費用

補助金の額

現況測量・事業計画作成に係る費用

当該費用の10/10以内

調査設計費(換地諸費)

当該費用の1/2以内で1,500万円を限度とする

主要幹線道路の築造費・補償費

幅員9m以上で6m(工業系にあっては8m)を超える部分の築造費の10/10以内及び道路拡幅計画に伴う築造費並びに建物移転補償費の10/10以内

公園の整備費

市長が必要と認める、通常整備費を超える費用の10/10以内

多目的広場(調整池)の用地費・築造費

当該費用の1/3以内

地区外関連道路の築造費

当該費用の1/3以内

地区内において必要な水道施設を超える部分に係る費用

協議に基づき、当該費用の10/10以内

地区内において必要な下水道施設を超える部分に係る費用

協議に基づき、当該費用の10/10以内

その他市長が特に必要と認める費用

市長の定める額

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成8年12月16日 告示第126号

(令和3年4月1日施行)