○亀岡市都市農地活用推進協議会設置要綱

平成7年3月16日

告示第35号

(設置)

第1条 亀岡市における市街化区域内の宅地化農地(以下「都市農地」という。)の計画的市街化及び良好な住宅・宅地の供給の促進を図るため、必要となる施策の検討、協議を行う亀岡市都市農地活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議を行う。

(1) 都市農地の計画的な宅地化に必要な施策の検討及び調整に関すること。

(2) 都市農地を活用した住宅・宅地の供給促進対策等に関すること。

(3) 都市農地の計画的な市街化を実現するための事業に関すること。

(4) 都市農地の計画的な宅地化に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な施策等に関すること。

(構成)

第3条 協議会は別表に掲げる委員をもって構成し、協議会の会長はまちづくり推進部都市計画課長をもって充てる。

2 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(平12告示38・平16告示65・平17告示42・一部改正)

(事務局)

第4条 協議会の事務局は、まちづくり推進部都市計画課に置く。

(平12告示38・平16告示65・平17告示42・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成7年告示第65号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成12年告示第38号)

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

(平成15年告示第145号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成16年告示第65号)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成17年告示第42号)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成21年告示第24号)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成24年告示第32号)

この告示は、平成24年4月1日から実施する。

(平成28年告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(平16告示65・全改、平17告示42・平21告示24・平24告示32・平28告示45・平30告示43・令3告示41・一部改正)

亀岡市都市農地活用推進協議会・委員名簿

政策企画部企画調整課長

産業観光部農林振興課長

まちづくり推進部都市計画課長

まちづくり推進部都市整備課長

まちづくり推進部桂川・道路交通課長

まちづくり推進部建築住宅課長

農業委員会事務局長

京都農業協同組合関係課長

亀岡市都市農地活用推進協議会設置要綱

平成7年3月16日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年3月16日 告示第35号
平成7年4月19日 告示第65号
平成12年3月31日 告示第38号
平成15年10月1日 告示第145号
平成16年3月31日 告示第65号
平成17年3月25日 告示第42号
平成21年3月31日 告示第24号
平成24年3月30日 告示第32号
平成28年3月29日 告示第45号
平成30年3月27日 告示第43号
令和3年3月23日 告示第41号