○亀岡市開発行為等審査委員会設置要綱

昭和61年11月10日

訓令第8号

(設置)

第1条 無秩序な開発行為を防止し、良好な都市環境を創出するため、各関係部課等の連絡を密にするとともに、計画的なまちづくりを推進するため、亀岡市開発行為等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 開発行為等の計画及び施行の適正に関する事項

(2) その他委員会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内で組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、本市職員の中から市長が任命する。

3 委員長は、委員の内若干人を常任委員に指名することができる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 常任委員は、常に委員会の会議の構成員となる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、議事に関係のある委員(委員長及び副委員長を含む。)の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進部都市計画課において処理する。

(昭62訓令6・平4訓令3・平12訓令25・平16訓令14・平17訓令6・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、昭和61年11月10日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第25号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

亀岡市開発行為等審査委員会設置要綱

昭和61年11月10日 訓令第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和61年11月10日 訓令第8号
昭和62年7月1日 訓令第6号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第25号
平成16年3月31日 訓令第14号
平成17年3月25日 訓令第6号