○亀岡市都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、亀岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の役職員

(4) 市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは任期中であっても解嘱することができる。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は、妨げない。

(平26条例39・一部改正)

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したとき、専門委員は、専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項の委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会に属すべき委員は、会長及び会長の指名した委員とする。

3 常務委員会に委員長を置き、会長をもってこれに充てる。

4 第4条第2項及び第3項並びに前条の規定は、常務委員会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「常務委員会」と読み替えるものとする。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を整理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(平17条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の亀岡市都市計画審議会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置の亀岡市都市計画審議会は、改正後の亀岡市都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置の亀岡市都市計画審議会とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による亀岡市都市計画審議会の委員は、新条例の規定による委員とみなす。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第5号

(平成26年12月17日施行)