○亀岡市道路河川愛護奨励規程

昭和31年4月1日

訓令第2号

(昭60訓令8・題名改称)

第1条 道路又は河川の愛護作業に従事する団体でその成績優良なものは、この訓令によりこれを賞する。

第2条 前条の愛護作業に従事しようとする団体を設立したときは、別記第1号様式により、次の事項を具し市長に届け出るものとする。

(1) 団体名

(2) 代表者職業氏名

(3) 団体人員数

(4) 作業区域

2 前項の事項中に変更を生じたときは、速やかにこれを届け出ること。

(昭60訓令8・全改)

第3条 前条の届出の団体にして愛護作業に従事しようとするときは、別記第2号様式によりあらかじめ、また作業終了するときは、別記第3号様式により直ちに作業場所、道路又は河川名、作業日時、出場人員、作業方法及び作業延長を市長に届け出るものとする。

(昭60訓令8・一部改正)

第4条 作業方法は、おおむね次の要領によるものとする。

(1) 道路橋梁

 路肩を整理し路面のでこぼこを直すこと。

 路面、路肩のちりほこり、雑草の類を除却し路面の清掃に努むること。

 側溝その他排水施設の掃除をなし、流水の疎通を計ること。

 道路擁壁その他道路工作物の小修繕をなすこと。

(2) 河川

 川敷内の雑草木、塵介等を除却し河水の流通を計ること。

 堤防の雑草木を除却しその清掃に努むること。

 堤防、護岸等河川工作物の小破損修繕をなすこと。

(昭60訓令8・一部改正)

第5条 市長は、各団体の1年間(1月から12月まで)の作業成績を審査するため、市役所内に審査委員会を置くものとする。審査委員は担当副市長、主管部長、財政課長、都市整備課長、土木管理課長及び土木管理課担当係長をもって充てる。

(昭32訓令13・昭42訓令3・昭46訓令3・昭48訓令4・昭49訓令6・昭50訓令3・昭54訓令2・昭55訓令3・昭58訓令3・昭62訓令6・平7訓令13・平12訓令24・平16訓令13・平18訓令14・平19訓令15・平24訓令2・一部改正)

第6条 審査の結果成績優良なものには、次の区分により賞金を授与する。

1等 10,000円以内

2等 5,000円以内

3等 3,000円以内

(昭35訓令1・一部改正)

この訓令は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年訓令第13号)

この訓令は、昭和32年11月1日から施行する。

(昭和35年訓令第1号)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規定に基づいて作成した様式は、当分の間これを使用することができるものとする。

(昭和42年訓令第3号)

この訓令は、昭和42年8月10日から施行し、第7条の規定については、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年訓令第3号)

この訓令は、昭和46年7月15日から施行する。

(昭和48年訓令第4号)

この訓令は、昭和48年4月11日から施行する。

(昭和49年訓令第6号)

この訓令は、昭和49年4月15日から施行する。

(昭和50年訓令第3号)

この訓令は、昭和50年7月18日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月21日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この訓令は、昭和55年4月14日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第13号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第24号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第13号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭35訓令6・全改、昭60訓令8・平19訓令15・平24訓令2・令3訓令3・一部改正)

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(昭35訓令6・全改、昭60訓令8・平19訓令15・平24訓令2・令3訓令3・一部改正)

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(昭35訓令6・全改、昭60訓令8・平19訓令15・平24訓令2・令3訓令3・一部改正)

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亀岡市道路河川愛護奨励規程

昭和31年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和31年4月1日 訓令第2号
昭和32年10月30日 訓令第13号
昭和35年3月30日 訓令第1号
昭和35年9月1日 訓令第6号
昭和42年8月10日 訓令第3号
昭和46年7月15日 訓令第3号
昭和48年4月11日 訓令第4号
昭和49年4月15日 訓令第6号
昭和50年7月18日 訓令第3号
昭和54年4月21日 訓令第2号
昭和55年4月14日 訓令第3号
昭和58年7月1日 訓令第3号
昭和60年10月1日 訓令第8号
昭和62年7月1日 訓令第6号
平成7年3月31日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第24号
平成16年3月31日 訓令第13号
平成18年3月30日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第3号