○亀岡市道路河川愛護奨励規程
昭和31年4月1日
訓令第2号
(昭60訓令8・題名改称)
第1条 道路又は河川の愛護作業に従事する団体でその成績優良なものは、この訓令によりこれを賞する。
(1) 団体名
(2) 代表者職業氏名
(3) 団体人員数
(4) 作業区域
2 前項の事項中に変更を生じたときは、速やかにこれを届け出ること。
(昭60訓令8・全改)
(昭60訓令8・一部改正)
第4条 作業方法は、おおむね次の要領によるものとする。
(1) 道路橋梁
ア 路肩を整理し路面のでこぼこを直すこと。
イ 路面、路肩のちりほこり、雑草の類を除却し路面の清掃に努むること。
ウ 側溝その他排水施設の掃除をなし、流水の疎通を計ること。
エ 道路擁壁その他道路工作物の小修繕をなすこと。
(2) 河川
ア 川敷内の雑草木、塵介等を除却し河水の流通を計ること。
イ 堤防の雑草木を除却しその清掃に努むること。
ウ 堤防、護岸等河川工作物の小破損修繕をなすこと。
(昭60訓令8・一部改正)
第5条 市長は、各団体の1年間(1月から12月まで)の作業成績を審査するため、市役所内に審査委員会を置くものとする。審査委員は担当副市長、主管部長、財政課長、都市整備課長、土木管理課長及び土木管理課担当係長をもって充てる。
(昭32訓令13・昭42訓令3・昭46訓令3・昭48訓令4・昭49訓令6・昭50訓令3・昭54訓令2・昭55訓令3・昭58訓令3・昭62訓令6・平7訓令13・平12訓令24・平16訓令13・平18訓令14・平19訓令15・平24訓令2・一部改正)
第6条 審査の結果成績優良なものには、次の区分により賞金を授与する。
1等 10,000円以内
2等 5,000円以内
3等 3,000円以内
(昭35訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年訓令第13号)
この訓令は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和35年訓令第1号)
この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規定に基づいて作成した様式は、当分の間これを使用することができるものとする。
附則(昭和42年訓令第3号)
この訓令は、昭和42年8月10日から施行し、第7条の規定については、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年訓令第3号)
この訓令は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和48年訓令第4号)
この訓令は、昭和48年4月11日から施行する。
附則(昭和49年訓令第6号)
この訓令は、昭和49年4月15日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この訓令は、昭和54年4月21日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第13号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第24号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第14号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭35訓令6・全改、昭60訓令8・平19訓令15・平24訓令2・令3訓令3・一部改正)
(昭35訓令6・全改、昭60訓令8・平19訓令15・平24訓令2・令3訓令3・一部改正)
(昭35訓令6・全改、昭60訓令8・平19訓令15・平24訓令2・令3訓令3・一部改正)