○亀岡市河川管理規則

平成12年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川の管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び亀岡市河川の占用等に関する条例(平成12年亀岡市条例第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則10・一部改正)

(申請等)

第2条 法第20条の承認の申請は、河川工事等承認申請書(別記第1号様式)の正本1部及び写し1部(市長が特に必要があると認めるときは、2部)を、法第31条第1項の届出は、工作物の用途廃止届(別記第2号様式)の正本1部及び写し1部をそれぞれ提出して行うものとする。

2 省令別表第1、別表第2及び別表第3の規則で定める部数は、別表に掲げるとおりとする。

(平25規則10・一部改正)

(河川台帳を保管する事務所)

第3条 省令第7条第3号に規定する規則で定める事務所は、まちづくり推進部土木管理課とする。

(平17規則14・平21規則19・平24規則12・平28規則9・平30規則12・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(平24規則12・一部改正)

申請書等の写しの提出部数

区分

写しの部数

法第23条の水利使用の許可申請

1

法第24条の土地の占用の許可申請

1

法第25条の土石等の採取の許可申請

1

法第26条の工作物の新築等の許可申請

1

法第27条第1項の土地の掘削等の許可申請

1

法第30条第1項の完成検査の許可申請

1

法第30条第2項の承認申請

1

法第33条第3項(法第55条第2項及び第57条第3項において準用する場合を含む。)の許可に基づく地位の承継の届出

1

法第34条第1項の権利の譲渡の承認申請

1

法第55条第1項の河川保全区域の行為の許可申請

1

法第57条第1項の河川予定地の行為の許可

1

備考

本表に定める部数を超えて提出を必要とする場合は、市長がその都度定めるものとする。

(平25規則10・令3規則14・一部改正)

画像

(平25規則10・令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市河川管理規則

平成12年3月31日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月31日 規則第34号
平成17年3月25日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第14号