○亀岡市河川管理規則
平成12年3月31日
規則第34号
亀岡市河川管理規則(昭和55年亀岡市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川の管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び亀岡市河川の占用等に関する条例(平成12年亀岡市条例第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則10・一部改正)
2 省令別表第1、別表第2及び別表第3の規則で定める部数は、別表に掲げるとおりとする。
(平25規則10・一部改正)
(河川台帳を保管する事務所)
第3条 省令第7条第3号に規定する規則で定める事務所は、まちづくり推進部土木管理課とする。
(平17規則14・平21規則19・平24規則12・平28規則9・平30規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(平24規則12・一部改正)
申請書等の写しの提出部数
区分 | 写しの部数 |
法第23条の水利使用の許可申請 | 1 |
法第24条の土地の占用の許可申請 | 1 |
法第25条の土石等の採取の許可申請 | 1 |
法第26条の工作物の新築等の許可申請 | 1 |
法第27条第1項の土地の掘削等の許可申請 | 1 |
法第30条第1項の完成検査の許可申請 | 1 |
法第30条第2項の承認申請 | 1 |
法第33条第3項(法第55条第2項及び第57条第3項において準用する場合を含む。)の許可に基づく地位の承継の届出 | 1 |
法第34条第1項の権利の譲渡の承認申請 | 1 |
法第55条第1項の河川保全区域の行為の許可申請 | 1 |
法第57条第1項の河川予定地の行為の許可 | 1 |
備考
本表に定める部数を超えて提出を必要とする場合は、市長がその都度定めるものとする。
(平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・令3規則14・一部改正)