○亀岡市土木事業等分担金徴収条例

昭和48年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、亀岡市土木事業等(以下「土木事業等」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭60条例16・一部改正) 

(定義)

第2条 この条例において、「土木事業等」とは、道路、橋梁、排水路の新設事業、改良事業又は改修事業で市長の指定した事業をいう。

(昭60条例16・一部改正)

(納付義務者)

第3条 分担金は、土木事業等により特に利益を受けることとなる当該土木事業施行地域内に住所を有する者又はその他当該土木事業の受益者から徴収する。

(昭60条例16・一部改正)

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、亀岡市土木事業で当該土木事業等に要する費用の総額に100分の10を乗じて得た額の範囲内において、市長が定める。ただし、開発行為に係る土木事業等については、本文に掲げる率を100分の50とすることができる。

(昭50条例30・昭51条例13・昭52条例18・昭53条例7・一部改正)

(分担金の徴収基準)

第5条 第3条に規定する者から徴収する分担金の額は、土木事業等の実施によって受ける受益を勘案して、市長が定める。

(賦課期日等)

第6条 分担金の賦課期日は、当該事業等の着手前とし、その納入期日は、次条に規定する納入通知書を発する日から14日以内において市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金は、納入通知書を発して徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予等)

第8条 市長は、災害その他特別の事情により、特に必要と認めるときは分担金の徴収を猶予し、若しくは分納納付させ、又はその額の一部又は全部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度に係る事業から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度に係る事業分から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度に係る事業分から適用する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度事業に係る分担金から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市土木事業等分担金徴収条例

昭和48年4月1日 条例第17号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和50年7月1日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第13号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第16号