○亀岡市市道認定基準要綱

昭和51年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号の規定に基づく亀岡市市道路線(以下「市道」という。)の認定について、同法第8条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭60告示42・一部改正)

(認定の基準)

第2条 市道の認定の基準は、次のとおりとする。

(1) 道路幅員が4.0メートル以上のもので、次に掲げる条件のに該当するもの

 市長が計画に基づき新設若しくは改良する道路又は施行した道路であること。

 都市計画道路として決定し、事業認定を受けた道路であること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により築造された道路であること。

(2) 道路幅員が2.5メートル以上のもので次の条件に該当するもの

当該道路の敷地が市に帰属し、所有権以外の権利の設定がなく、特に市長が認めた道路で当該道路の起点又は終点が公道(国、府県、市町村道をいう。)に接続しているもの又は一方が公共施設(官公署,学校及び公園等)に通じており、ほかに代わるべき道路がなく通園、通学の用に供しているもの又は人家が連たんしている比較的交通量の多い道路であること。

(3) 亀岡市宅地開発等に関する指導要綱の適用を受けない小規模な開発によるものについては、同要綱の規定に準ずる道路であること。

(昭60告示42・一部改正)

(雑則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市市道認定基準要綱

昭和51年4月1日 告示第16号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和51年4月1日 告示第16号
昭和60年10月1日 告示第42号