○亀岡市屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則
平成12年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)に規定された京都府知事(以下「知事」という。)が行う事務のうち、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)で市町村が処理することとされた事務についての許可の基準その他の必要な事項を定めるものとする。
(禁止に対する特例の基準)
第4条 条例第5条第1項第3号の規定により、知事が指定する場所において市長の許可により表示又は設置することができる広告物又は広告物を掲出する物件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建植広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、30平方メートル以内であること。
イ 一辺の長さ(脚の部分の長さは算入しない。)は、10メートル以下であること。
ウ 形状は、横短冊型であること。
エ 色彩及び意匠は、簡素なものであること。
オ 表示部の下地の基調となる色彩は、全ての色相で彩度(日本産業規格Z8721に定める区分によるものとする。以下同じ。)が10以下であること。
カ ペンキ塗装のものであること。
(2) 電柱広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 縦は1.2メートルで、横は50センチメートルであること。
イ 下端の高さは、地上から1.5メートルであること。
ウ 鉄板巻付広告物であること。
エ 知事が別に定める区間ごとに、類似した内容を表示した電柱広告物は、1個設置するものであること。
オ 色彩及び意匠は、簡素であること。
カ 表示部の下地の基調となる色彩は、全ての色相で彩度が10以下であること。
キ ペンキ塗装のものであること。
(3) 街灯柱広告物で、次の要件を備えるものであること。
ア 縦は50センチメートル以下で、横は30センチメートル以下であること。
イ 下端の高さは、地上から4.5メートル以上(歩道と車道の区別がある道路の歩道上に設置された街灯柱に設置する広告物については、歩道上2.5メートル以上)であること。
ウ 突出広告物であること。
エ 街灯柱1本につき広告物を1個設置するものであること。
オ 色彩及び意匠は、簡素であること。
カ 表示部の下地の基調となる色彩は、全ての色相で彩度が10以下であること。
キ ペンキ塗装のものであること。
(平27規則24・令元規則30・一部改正)
(適用除外の基準)
第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 速報その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、0.5平方メートル以内であること。
イ 掲出期間を広告面に明記したものであること。
(2) はり紙その他これに類するものは、次の要件を備えるものであること。
ア 表示面積は、0.25平方メートル以内であること。
イ 一辺の長さは、80センチメートル以下であること。
ウ 掲出期間は、30日以内であること。
エ 掲出期間並びに掲出責任者の住所及び氏名を広告面に明記したものであること。
(許可の基準)
第7条 条例第12条の3に規定する規則で定める許可の基準は、亀岡市景観計画と整合するものとして別表に定めるとおりとする。
(平27規則24・一部改正)
(届出)
第8条 条例第14条に規定する届出をしようとする者は、届出の種別に従い、それぞれ次の届出書を提出しなければならない。
(1) 屋外広告物責任者変更届(別記第6号様式)
(2) 屋外広告物意匠変更届(別記第7号様式)
(3) 屋外広告物改修届、移転届、除去届(別記第8号様式)
(証明書)
第9条 条例第15条第2項に規定する証明書の様式は、別記第9号様式とする。
(平27規則24・一部改正)
(書類の提出等)
第10条 条例の規定により知事に提出する書類は、申請書にあっては正副2通を、届出書にあっては1通を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式、別記第2号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の亀岡市屋外広告物の規制に関する基準を定める規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による許可を受けて表示又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件は、この規則による改正後の亀岡市屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則の規定による許可を受けたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定により許可の申請がなされたものについては、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定による許可を受けて表示又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第12条の規定による期間の更新の許可の申請がなされたものについては、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(平17規則51・平27規則24・一部改正)
1 広告塔は、次の要件を備えるものであること。
(1) 路上広告塔は、高さが2メートル以下であること。
(2) 屋上広告塔は、永久構造物で、高さが当該広告塔を設置する建築物又は工作物の高さの3分の1以下で、上端の高さが地上から46メートル以下であること。
(3) 一般広告塔(路上広告塔及び屋上広告塔以外の広告塔をいう。)は、高さが木造の場合にあっては地上から10メートル以下その他の場合にあっては地上から30メートル以下で、道路の交差点から20メートル以上離れた箇所に設置するものであること。
2 軒下広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 壁面に直接設置(直描を含む。)するものは、表示面積が当該設置する壁面(以下「設置壁面」という。)の面積の2分の1以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであること。
(2) 壁面から突出して設置するものは、広告面が設置壁面に対しておおむね平行なものにあっては表示面積が設置壁面の面積の3分の2以下でかつ20平方メートル以下で、長さが設置壁面の同一方向の長さを超えないものであり、広告面が設置壁面に対しておおむね直角なものにあっては表示面積が10平方メートル以下で設置壁面から垂直方向に1メートル以上突出しないものであること。
(3) 道路上に突出しないものであること。
3 屋上広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 洋風屋根に設置するものは、縦が3メートル以下で、横の長さが屋根幅を超えないものであること。
(2) 和風屋根に設置するものは、縦が2メートル以下で、横の長さが屋根幅を超えないもので、当該広告物の上端が大棟の高さを超えないものであること。
(3) 永久構造物であること。
(4) 屋根面に直描しないものであること。
4 立看板は、次の要件を備えるものであること。
(1) 縦は2メートル以下で、横は1メートル以下であること。
(2) 高さが30センチメートルの脚を有するものであること。
(3) 掲出期間は、30日以内であること。
(4) 道路上に設置しないものであること。
5 建植広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、30平方メートル以内であること。
(2) 上端の高さは、地上から6メートル以下であること。
(3) 形状は、著しい変型でないこと。
(4) 上下2段以上の複合でないこと。
6 へい垣広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、当該広告物を設置するへい垣面の面積の2分の1以下であること。
(2) 上端の高さは、へい垣の高さを超えないこと。
(3) 2個以上並べて設置するときは、その上端が同一の高さのものであること。
(4) へい垣面に直描しないものであること。
7 アーチ広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 広告面の縦は、2メートル以下であること。
(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。
8 気球広告物は、次の要件を備えるものであること。
(1) 気球は球型で、直径3メートル以下であること。
(2) 綱の長さは、45メートル以下であること。
(3) ネット面に広告物を設置するものであること。
(4) 補助綱を用いるものであること。
9 横断幕は、次の要件を備えるものであること。
(1) 縦は1メートル以下であること。
(2) 設置する場所は、繁華街その他これに準ずる地域内であること。
10 幕広告は、次の要件を備えるものであること。
(1) 幅は1.5メートル以下で、長さは11メートル以下であること。
(2) 幕は布地を用いること。
11 はり紙は、次の要件を備えるものであること。
(1) 表示面積は、1平方メートル以内であること。
(2) 一辺の長さは、1メートル以下であること。
(3) 掲出期間は、30日以内であること。
(4) 形状は、著しい変型でないこと。
12 その他の広告物
前各項の広告物の許可基準との均衡を考慮して市長が適当と認めるものであること。
13 前各項に定める要件のほか、次の要件を備えるものであること。
(1) 派手な色彩の使用を避け、シンプルな形状と少ない種類の色彩であること。
(2) 表示部の下地の基調となる色彩は、彩度が10より高い色彩としないこと。
14 湯の花温泉景観形成地区における許可の基準は、前項に定める要件のほか、次の要件を備えるものであること。
(1) 建物の過半を広告塔化することを避けること。
(2) 建築物や地域景観との調和を図ること。
(3) 地域特性を活かした質の高いデザインとすること。
(4) 文字や紋様はシンプルなものとし、少ない種類の色彩とすること。
(5) 激しい動きや派手な色彩の光源、ネオンサインや可動式、点滅式光源を使用しないこと。
(平17規則51・平27規則24・令3規則14・一部改正)
(平17規則51・平27規則24・令3規則14・一部改正)
(平27規則24・令3規則14・一部改正)
(平17規則51・平27規則24・令3規則14・一部改正)
(平17規則51・平27規則24・令3規則14・一部改正)
(平17規則51・一部改正)