○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定等事務取扱要綱

昭和49年11月1日

告示第34号

(昭57告示13・平11告示115・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定事務並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第20条の2第6項、第25条の4第2項、第25条の4第16項及び第39条の7第13項の規定による認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57告示13・昭60告示42・昭63告示49・平3告示62・平9告示21・平11告示115・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に別記第1号様式の優良住宅認定申請書を、令第20条の2第6項又は第25条の4第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記第3号様式の認定申請書を、令第25条の4第16項又は第39条の7第13項の規定による認定を受けようとする者は、別記第5号様式の認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 別記第1号様式の申請書には、次に掲げる図書を、別記第3号様式及び別記第5号様式の申請書には、第2号第3号第12号及び第15号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1以上であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第11号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書

各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの)

(9) 家屋に係る登記事項証明書

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(11) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの)

(12) 敷地面積計算書

(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(14) 建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号。以下「認定基準」という。)第三第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(昭57告示13・全改、昭60告示42・昭63告示49・平3告示62・平9告示21・平11告示115・平17告示29・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、別記第1号様式の優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(昭57告示13・追加、昭60告示42・平3告示62・平9告示21・平11告示115・一部改正)

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの要綱に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(昭57告示13・旧第3条繰下・一部改正、昭60告示42・昭63告示49・一部改正)

(認定済証の交付)

第5条 市長は、前条の認定基準に基づき優良住宅認定を行った場合は別記第2号様式の認定済証を、令第20条の2第6項又は第25条の4第2項の規定による認定を行った場合は別記第4号様式の認定済証を、令第25条の4第16項又は第39条の7第13項の規定に基づく認定を行った場合は別記第6号様式の認定済証を交付するものとする。

(昭57告示13・旧第4条繰下・一部改正、昭63告示49・平11告示115・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第6条 この要綱による優良住宅認定等申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(昭57告示13・旧第5条繰下、昭63告示49・平11告示115・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和57年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭和63年告示第49号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成3年告示第62号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成9年告示第21号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成11年告示第115号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成17年告示第29号)

この告示は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平11告示115・全改、令3告示62・一部改正)

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(平11告示115・全改)

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(平11告示115・追加、令3告示62・一部改正)

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(平11告示115・追加)

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(平11告示115・追加、令3告示62・一部改正)

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(平11告示115・追加)

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土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定等事務取扱要綱

昭和49年11月1日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和49年11月1日 告示第34号
昭和57年3月1日 告示第3号
昭和60年10月1日 告示第42号
昭和63年7月1日 告示第49号
平成3年8月15日 告示第62号
平成9年4月1日 告示第21号
平成11年10月1日 告示第115号
平成17年3月7日 告示第29号
令和3年4月1日 告示第62号