○土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱
昭和49年11月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第28条の5第2項第3号イ並びに第63条第3項第7号イ及び第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57告示12・昭60告示42・昭63告示48・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、当該宅地の造成工事完了後、優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、府県界、市町界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(昭57告示12・昭60告示42・昭60告示48・平17告示29・一部改正)
(認定の基準)
第3条 認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号。以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(昭57告示12・昭63告示48・一部改正)
(昭60告示42・一部改正)
(昭63告示48・追加)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、別記第1号様式の申請書を市長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(昭63告示48・追加)
(申請書等の提出部数)
第7条 この要綱による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(昭63告示48・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する
附則(昭和63年告示第48号)
この要綱は、告示の日ら実施する。
附則(平成17年告示第29号)
この告示は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(昭60告示42・昭63告示48・一部改正)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1/1000以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/1000以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方式並びに消火栓の位置 | 1/500以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びそ地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | (1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 (2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50以上 |
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(昭63告示48・全改、令3告示62・一部改正)
(昭63告示48・全改)