○亀岡市地価公示台帳及び地価調査図書閲覧規程

昭和51年1月28日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の定めるところにより、地価公示に係る事項を記載した書面及び基準地の標準価格に関する図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60告示43・一部改正)

(図書の閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、亀岡市役所とする。

(昭60告示43・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日 (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで

2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(昭60告示43・平5告示81・一部改正)

(閲覧承認申請)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧申請書に閲覧者の住所、氏名、年齢及び職業その他の事項を記入し、当該係員の承認を受けなければならない。

(閲覧料)

第5条 図書の閲覧料は、無料とする。

(遵守事項等)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書を破損、損傷及び汚損しないこと。

(4) 図書は所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を遵守しない者に対しては、閲覧の承認をせず、又はその承認を取り消すことがある。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者は、図書を誤って破損した場合は直ちに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年1月28日から施行する。

(規程の廃止)

2 亀岡市地価公示台帳閲覧規程(昭和48年亀岡市告示第6号)は、廃止する。

(昭和60年告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年告示第81号)

この規程は、告示の日から実施する。

亀岡市地価公示台帳及び地価調査図書閲覧規程

昭和51年1月28日 告示第2号

(平成5年11月1日施行)