○亀岡市中小企業者資金借入利子補給金交付要綱
昭和47年9月9日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者が、京都府の中小企業融資制度及び株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資制度の適用を受けて、資金を借り入れた場合、市は、当該中小企業者の経営の安定を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的に、予算の範囲内において当該資金に係る利子の一部を補給することについて必要な事項を定めるものとする。
(昭52告示13・昭60告示42・平10告示100・平15告示33・平17告示58・平20告示51・平24告示40・平25告示49・一部改正)
(1) 市税の納入成績が良好なもの
(2) 融資を受けた資金の償還成績が良好なもの
(昭52告示13・全改、昭53告示70・平25告示49・令2告示212・一部改正)
(利子補給金の交付額等)
第3条 利子補給金の額は、所定の貸付利息により、取扱金融機関への支払利子につき、融資制度ごとに別表に定めるとおりとする。
(1) 当該融資決定後、交付対象期間が4月から9月までに終了する分 90,000円
(2) 当該融資決定後、交付対象期間が10月から3月までに終了する分 90,000円
(平16告示151・全改、平20告示51・平29告示66・一部改正)
(1) 当該融資決定後、交付対象期間が4月から9月までに終了する分 11月末日まで
(2) 当該融資決定後、交付対象期間が10月から3月までに終了する分 5月末日まで
(平16告示151・全改)
(昭60告示42・平16告示151・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和47年4月1日以降の借入分から適用する。
附則(昭和48年告示第44号)
この要綱は、昭和48年4月1日以降の借入分から適用する。
附則(昭和49年告示第11号)
この要綱は、昭和49年4月15日から施行する。
附則(昭和50年告示第20号)
この要綱は、昭和50年4月1日以降の借入分から適用する。
附則(昭和51年告示第18号)
この要綱は、昭和51年4月1日以降の借入分から適用する。
附則(昭和52年告示第13号)
(施行日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(適用)
2 改正後の要綱第2条の規定は、昭和52年4月1日以後の借入に係る利子補給金から適用する。
附則(昭和53年告示第70号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和53年4月1日以降の借入分から適用する。
附則(昭和54年告示第43号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和54年4月1日以降の借入に係る利子補給金から適用する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和62年告示第55号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和62年1月1日以降の借入分から適用する。
附則(平成6年告示第59号)
1 この要綱は、告示の日から実施し、平成6年1月1日以降の借入金から適用する。ただし、平成6年度の利子補給の額は、第3条の改正規定にかかわらず、平成6年1月1日から平成6年10月31日までの期間において、第3条で規定する方法により算出した額とする。
2 この要綱実施の際、現に交付を受けている公害防止対策等低利融資の利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第100号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成9年11月1日以降の借入金から適用する。
附則(平成14年告示第44号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成14年度の申請分から適用する。
附則(平成15年告示第33号)
この要綱は、平成15年4月1日から実施し、平成15年1月27日以降の借入金から適用する。
附則(平成16年告示第151号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成16年4月19日以降の借入分から適用する。ただし、平成16年4月18日以前の借入分については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第58号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成17年4月1日以降の借入分から適用する。ただし、平成17年3月31日以前の借入分については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第51号)
この要綱は、告示の日から実施する。ただし、当該申請において、創業育成融資による借入を行っている企業者については、中小企業成長促進融資への名称変更にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第34号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成21年度の申請分から適用する。
附則(平成22年告示第65号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成22年度の申請分から適用する。
附則(平成23年告示第50号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成23年度の申請分から適用する。
附則(平成24年告示第40号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成24年度の申請分から適用する。
附則(平成25年告示第49号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成25年度の申請分から適用する。
附則(平成27年告示第131号)抄
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 改正後の亀岡市中小企業者資金借入利子補給金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以降の借入分から適用し、平成27年3月31日以前の借入分については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第140号)抄
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 改正後の亀岡市中小企業者資金借入利子補給金交付要綱の規定は、平成28年4月1日以降の借入分から適用し、平成28年3月31日以前の借入分については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第66号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成29年度の申請分から適用する。
附則(令和2年告示第141号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から実施し、令和2年6月2日以降の融資にかかる利子補給金から適用する。
(経過措置)
2 令和2年6月1日以前の融資にかかる利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第212号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
(平27告示131・全改、平28告示140・平29告示66・令2告示141・一部改正)
融資制度の種類 | 交付対象借入額 | 交付対象期間 | 交付率及び限度額 |
災害対策緊急資金 | 貸付限度額内 | 融資を受けた日から起算して6月以内 | 所定の貸付利息によって支払われた利子額の100%で、その限度額は90,000円 |
小規模事業者経営改善資金融資 | 貸付限度額内 (別枠は除く。) | 融資を受けた日から起算して4月以内 | 所定の貸付利息によって支払われた利子額の100%で、その限度額は50,000円 |
(平17告示58・全改、平24告示40・平25告示49・令3告示62・一部改正)
(昭60告示42・平6告示59・平25告示49・一部改正)