○亀岡市中小企業者資金借入保証料助成要綱

昭和41年4月21日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者が、京都府の中小企業融資制度により、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て資金を借り入れた場合、市は、当該中小企業者の経営の安定を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的に、予算の範囲内においてその保証料の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(平17告示57・全改、平20告示50・一部改正)

(対象)

第2条 この助成は、市税を滞納していない企業者で、次の各号に掲げる融資による、毎年4月1日から翌年3月31日までに行った資金の借入れのうち、10,000,000円以下のものを対象とする。ただし、災害対策緊急資金の融資を受けた企業者のうち、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の影響によりセーフティネット保証4号の認定(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定に該当することについての市長の認定をいう。)を受けて融資されたものを除く。

(1) 一般資金

(2) 小規模企業おうえん資金

(3) あんしん借換資金

(4) 開業・経営承継支援資金

(5) 文化産業振興資金

(6) 東日本大震災緊急資金

(7) 災害対策緊急資金

(平17告示57・全改、平20告示50・平21告示33・平22告示64・平23告示50・平24告示41・平25告示50・平27告示131・平28告示140・平29告示65・令2告示211・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、前条に規定する借入れに対し保証協会が徴した保証料の2分の1とし、80,000円を限度とする。

2 同一の企業者が、前条に規定する借入れを複数行ったときは、当該企業者への助成額は、80,000円を限度とする。

(平20告示50・全改、平24告示41・平25告示50・平29告示65・令2告示211・一部改正)

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、保証料助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10告示101・一部改正、平17告示57・旧第6条繰上・一部改正、平25告示50・一部改正)

(交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当と認めたものについて助成金を交付するものとする。

(平17告示57・旧第7条繰上)

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証料助成金返還通知書(別記第2号様式)により、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前条により助成金を交付した融資資金が当初の約定期限内に完済されたとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって助成を受けたことが明らかになったとき。

(3) その他市長が返還させる理由があると認めたとき。

(平17告示57・追加、平25告示50・平27告示131・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17告示57・旧第8条繰上・一部改正)

この告示は、昭和41年4月21日から施行し、昭和40年4月1日以後借入れた分より適用する。

(昭和44年告示第15号)

この要綱は、昭和44年4月1日以後の借入れ分から適用する。

(昭和46年告示第22号)

1 この要綱は、昭和45年4月1日以降の借入れ分から適用する。

2 昭和45年3月31日以前の借入金に対する適用については、なお従前の例による。ただし、認定交付の期日については、従前の規定にかかわらず、昭和45年度の市民税納入状況及び借入金の返済成績を勘案して、昭和46年度中にすべて助成金を交付することとする。

(昭和48年告示第45号)

1 この要綱は、昭和48年4月1日以後の借入れ分から適用する。

2 昭和48年3月31日以前の借入金に対する適用については、なお従前の例による。ただし、認定交付の期日については、従前の規定にかかわらず、昭和47年度の市民税納入状況及び借入金の返済成績を勘案して、昭和48年度中にすべて助成金を交付するものとする。

(昭和50年告示第21号)

1 この要綱は、昭和50年4月1日以降の借入金から適用する。

2 昭和50年3月31日以前の借入金に対する適用については、なお従前の例による。ただし、認定交付の期日については従前の規定にかかわらず、昭和49年度の市民税納入状況及び借入金の返済成績を勘案して、昭和50年度中にすべて助成金を交付するものとする。

(昭和54年告示第10号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和53年11月1日以降の借入れ分から適用する。

(昭和56年告示第20号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和56年4月1日以降の借入金から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成7年告示第99号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成10年告示第101号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成11年告示第86号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成11年度の申請分から適用する。

(平成14年告示第43号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成14年度の申請分から適用する。

(平成17年告示第57号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

2 この告示の実施の際、現に借り入れている資金への助成については、改正後の亀岡市中小企業者資金借入保証料助成要綱第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年告示第50号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成21年告示第33号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成21年度の申請分から適用する。

(平成22年告示第64号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成22年度の申請分から適用する。

(平成23年告示第50号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成23年度の申請分から適用する。

(平成24年告示第41号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成24年度の申請分から適用する。

(平成25年告示第50号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成25年度の申請分から適用する。

(平成27年告示第131号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

3 改正後の亀岡市中小企業者資金借入保証料助成要綱の規定は、平成28年度の申請分から適用する。

(平成28年告示第140号)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

3 改正後の亀岡市中小企業者資金借入保証料助成要綱の規定は、平成29年度の申請分から適用する。

(平成29年告示第65号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成29年度の申請分から適用する。

(令和2年告示第211号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17告示57・全改、平24告示41・平25告示50・令3告示62・一部改正)

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(平17告示57・全改)

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亀岡市中小企業者資金借入保証料助成要綱

昭和41年4月21日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和41年4月21日 告示第12号
昭和44年4月1日 告示第15号
昭和46年9月14日 告示第22号
昭和48年12月26日 告示第45号
昭和50年6月16日 告示第21号
昭和54年3月5日 告示第10号
昭和56年4月1日 告示第20号
昭和60年10月1日 告示第42号
平成7年9月4日 告示第99号
平成10年7月28日 告示第101号
平成11年6月23日 告示第86号
平成14年4月1日 告示第43号
平成17年4月1日 告示第57号
平成20年4月1日 告示第50号
平成21年4月1日 告示第33号
平成22年4月1日 告示第64号
平成23年4月1日 告示第50号
平成24年4月1日 告示第41号
平成25年4月1日 告示第50号
平成27年6月1日 告示第131号
平成28年6月1日 告示第140号
平成29年4月1日 告示第65号
令和2年12月8日 告示第211号
令和3年4月1日 告示第62号