○亀岡市森林害虫防除事業補助金交付要綱
昭和42年11月1日
告示第21号
(昭60告示42・題名改称)
森林病害虫防除事業奨励金交付要綱(昭和33年亀岡市告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 亀岡市内における森林害虫防除事業に要した経費に対し、市長は、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(昭54告示17・昭60告示42・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金は、京都府が補助対象として認定した森林害虫防除事業に対して交付する。
(昭54告示17・昭59告示13・昭60告示42・一部改正)
(昭54告示17・全改、昭59告示13・昭60告示42・一部改正)
(昭54告示17・昭59告示13・昭60告示42・一部改正)
(昭54告示17・全改、昭60告示42・一部改正)
(1) 事業種別ごとの事業費の2割を超えない増減
(2) 事業種別ごとの防除数量の2割を超えない増減
(昭59告示13・追加、昭60告示42・一部改正)
(昭54告示17・全改、昭59告示13・旧第6条繰下・一部改正、昭60告示42・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条による報告を受けたときは、当該事業について検査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
(昭59告示13・旧第7条繰下、昭60告示42・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(昭54告示17・旧第9条繰上・一部改正、昭59告示13・旧第8条操下、昭60告示42・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
(昭54告示17・旧第10条繰上、昭59告示13・旧第9条繰下、昭60告示42・一部改正)
附則
1 この公示は、昭和42年11月1日から施行し、昭和42年4月1日以降に実施した事業から適用する。
附則(昭和54年告示第17号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年告示第13号)
1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和58年度秋期分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の要綱の規定に基づく補助金交付申請は、改正後の要綱の規定に基づく補助金交付申請とみなす。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第3条関係)
(昭59告示13・全改、昭60告示42・一部改正)
事業の種類 | 事業種別 | 補助対象経費 | 補助率 | 採択基準 | ||
松くい虫防除事業 | 伐倒駆除 | 1種 | はく皮焼却法 | はく皮、集積、焼却費及び事業雑費 | 10/10以内 | 松くい虫の付着により枯死し、又は枯死にひんしている樹木で2種以外のもの |
薬剤散布法 | 薬剤購入費、薬剤散布費及び事業雑費 | |||||
破砕法 | 枝条の焼却費及び事業雑費又は枝条の薬剤散布費及び事業雑費 | |||||
2種 | はく皮焼却法 | 伐倒、枝払、玉切に要する経費、はく皮、集積焼却費及び事業雑費 | 松くい虫の付着により枯死し、又は枯死にひんしている樹木で次の各号の一に該当するもの (1) 通常の搬出系統において、林道及び作業道等からの距離がおおむね100m以上の場所にある被害立木 (2) 胸高直径が15cm未満の被害立木 (3) 地形が急しゅん(傾斜がおおむね35度以上)な場所にある被害立木 (4) 危害防止のために伐倒に特殊作業(通常の伐倒と比較して著しく困難)を心要とする被害立木 | |||
薬剤散布法 | 伐倒、枝払、玉切に要する経費、薬剤購入費、薬剤散布費及び事業雑費 | |||||
破砕法 | 伐倒、枝払、玉切に要する経費、枝条の焼却費及び事業雑費又は伐倒、枝払、玉切に要する経費、枝条の薬剤散布費及び事業雑費 | |||||
特別伐倒駆除 | 破砕1種法 | 枝条の焼却費及び事業雑費又は枝条の破砕費及び事業雑費 | 10/10以内 | 被害がおおむね1%以上の松林に存する被害木であり、林道及び作業道等に隣接し、搬出を伴わないもの | ||
破砕2種法 | 伐倒、枝払、玉切に要する経費、搬出費、枝条の焼却費及び事業雑費 | 被害がおおむね1%以上の松林に存する被害木であり、集積土場までの搬出距離がおおむね50mから250m(ただし、土場からチップ工場までの運搬距離が40km以上の場合にあっては、おおむね50mから200m)の場所にあるもの | ||||
焼却法 | 伐倒、枝払、玉切に要する経費、搬出費、焼却費及び事業雑費 | 被害がおおむね1%以上の松林に存する被害木であり、次の各号の一に該当するものについて焼却することができる。 (1) 胸高直径が6cm未満の被害立木 (2) 被害木の材価が市場価格変動により松くい虫防除事業実施要領(昭和52年京都府農林部長通知2林第559号)12の(1)に基づき、府が別途定める破砕2種の標準単価の査定基準表に掲げられた販売収入に達する見込みのない場合 (3) 搬出が著しく困難であり、現地で焼却することが適当と認められる被害立木 | ||||
地上散布 | 薬剤購入費、薬剤散布費及び事業雑費 | 10/10以内 | 被害がおおむね1%以上の松林であって、その面積が2ha以上のもの |
(昭60告示42・一部改正)
(昭54告示17・全改、昭59告示13・昭60告示42・一部改正)
(昭59告示13・追加、昭60告示42・一部改正)
(昭54告示17・全改、昭59告示13・旧第3号様式繰下・一部改正、昭60告示42・一部改正)