○亀岡市林道事業等分担金徴収条例

昭和40年3月31日

条例第2号

(昭52条例47・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、亀岡市の行う林道開設改良事業、林道災害復旧事業、小規模治山事業及び治山関係災害復旧等事業(これらの事業に附帯する事務費を含む。以下「林道事業等」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭52条例47・昭60条例16・平2条例4・一部改正)

(納付義務者)

第2条 分担金は、林道事業等によって、特に利益を受けることとなる当該林業事業等施行地域内の土地所有者その他当該林道等の受益者に対して課するものとする。

(昭52条例47・一部改正)

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、当該林道事業等に要する経費について、国又は府の補助率並びに当該林道事業等に係る山林等の受益の程度を考慮して市長が定める。

(昭52条例47・一部改正)

(賦課期日等)

第4条 分担金の賦課期日は、当該林道事業等の着手前とし、その納入期日は、次条に規定する納入通知書を発する日から14日以内において市長が定める。

(昭52条例47・一部改正)

(徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書を発して徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は、災害その他特別の事情があり特に必要と認めるときは、分担金の微収を猶予し、若しくは分割納付させ、又はこれを減免することができる。

(昭52条例47・一部改正)

(滞納金の督促等)

第7条 分担金の滞納督促、延滞金及び過料に関しては、別の条例で定める。

(昭52条例47・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60条例16・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度施工の林道事業にかかる分担金から適用する。

2 昭和39年度事業に係る分担金の賦課期日については、第4条の規定にかかわらず、当該事業の着手後において、これを定めることができる。

(昭和52年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年以後に発生した災害に係る災害復旧事業及び昭和52年度施工の小規模治山事業の分担金から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

亀岡市林道事業等分担金徴収条例

昭和40年3月31日 条例第2号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 林/第5節
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第47号
昭和60年10月1日 条例第16号
平成2年3月31日 条例第4号