○亀岡市林業労働者共済事業補助金交付要綱
昭和52年12月27日
告示第64号
(趣旨)
第1条 市長は、林業労働者の社会保障制度適用条件の整備及び労働条件の改善並びに組織の育成を図り、もって地域林業の振興及び森林の公益的機能の維持増進に必要な労働力を確保するため、公益財団法人京都府林業労働支援センター(平成25年4月1日に公益財団法人京都府林業労働支援センターという名称で設立された法人をいう。)(以下「支援センター」という。)の行う林業労働者共済事業(以下「事業」という。)に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(昭60告示42・平10告示20・平20告示189・平28告示5・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 前条に規定する事業は、林業労働者の長期就労奨励金の給付に関する事業(以下「長期事業」という。)及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の林業部門の退職金制度の助成に関する事業(以下「林業退職金助成事業」という。)とする。
2 事業は、市長が別に定める要件を具備するものでなければならない。
(昭54告示18・全改、昭57告示77・昭62告示23・平11告示72・平28告示5・一部改正)
(加入団体の認定)
第3条 市長は、長期事業に加入しようとする団体を市の指導する団体(以下「加入団体」という。)として認定し、団体の加入後は毎年再認定するものとする。
(1) おおむね5人以上の直接雇用する作業班を組織している森林組合又はおおむね10人以上の林業労働者で組織される林業労働者の団体であること。
(2) 主たる事務所の所在地が市内であり、かつ、所属する林業班員又は組合員が原則として市内に住所を有するものであること。
(3) 長期事業に関する就業規則等を定めるとともに、それぞれの事業の公正円滑な遂行に必要な次に掲げる事務を処理しうる能力を有すること。
ア 加入者台帳、賃金台帳、就労簿及び雇用台帳並びに雇用契約書の整備
イ 作業班員又は組合員の把握
ウ 就労状態の把握
エ 事業計画の作成
オ 掛金の徴収及び納入
カ 市等への提出書類の作成
(4) 積極的かつ計画的に雇用関係の近代化、長期化、安定化を進めるものであること。
(5) 森林組合にあっては、次条に規定する事業体の要件を全て満たしていること。また林業労働者の団体にあっては、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織され、名称及び主たる事務所の所在地が明確な地域林業労働者の団体であって、かつ、個人、法人等単一の事業所内で組織されているものでないこと。
(昭54告示18・昭60告示42・昭62告示23・平28告示5・一部改正)
(対象事業体)
第4条 事業の対象となる事業体は、市長が別に定める要件を具備するものでなければならない。
(昭54告示18・全改)
(昭54告示18・全改)
(昭54告示18・昭57告示77・昭60告示42・昭62告示23・一部改正)
(昭60告示42・一部改正)
附則
1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和52年度分の補助金から適用する。
2 亀岡市林業労働者共済事業補助金交付要綱(昭和48年亀岡市告示第39号)は、廃止する。
附則(昭和54年告示第18号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則(昭和56年告示第48号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(昭和57年告示第77号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和57年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(昭和62年告示第23号)
1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和62年度分の補助金から適用する。
2 この要綱実施の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をしてこれを使用することができるものとする。
附則(平成5年告示第4号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第20号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第72号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第189号)
この告示は、告示の日から実施し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成28年告示第5号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
(昭62告示23・全改、平5告示4・平10告示20・平11告示72・平20告示189・平28告示5・一部改正)
補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助金の額 |
1 支援センターが市に所在する加入団体に所属する長期事業の対象労働者(年間掛金納付日数が100日以上の者)の年間掛金納付日数に対応する基準額以上の長期就労奨励金の将来給付に備え準備する場合に要する経費 | 支援センター | 一対象労働者の掛金納付日数1日につき205円 |
2 支援センターが市に所在する共済契約者に対し、林業退職金助成事業(掛金助成)を行うために要する経費 |
| 一被共済者の掛金納付日数1日につき45円 |
3 支援センターが市に所在する認定事務組合に対し、林業退職金助成事業(事務組合助成)を行うために要する経費 |
| 一被共済者の掛金納付日数1日につき25円 |
(昭54告示18・全改、昭60告示42・昭62告示23・平5告示4・平20告示189・平28告示5・令3告示62・令5告示40・一部改正)
(昭60告示42・平5告示4・一部改正)
(昭54告示18・全改、昭57告示77・昭60告示42・昭62告示23・平5告示4・平10告示20・平20告示189・平28告示5・令3告示62・一部改正)