○亀岡市畜産公害対策事業実施補助金等交付要綱
昭和51年8月2日
告示第41号
亀岡市畜産公害対策事業実施補助金等交付要綱(昭和47年亀岡市告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、畜産経営に係る生活環境の保全を促進し、畜産経営の安定を図るため、市の公害防止対策に適合し、かつ、畜産振興計画に合致すると認められる畜産公害対策事業に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金又は利子補給金を交付する。
(昭60告示42・一部改正)
(対象事業)
第2条 前条の規定による補助金又は利子補給金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業
農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)にいう組合で、農業協同組合連合会を除く。)又はおおむね5戸以上の農家の団体が畜産公害防止共同利用施設(以下「共同施設」という。)を設置する事業
(2) 利子補給対象事業
畜産農家が農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する貸付資金(以下「農業近代化資金」という。)の貸付けを受けて畜産公害防止個人利用施設(以下「個人施設」という。)を設置する事業
(昭52告示53・昭60告示42・一部改正)
(定義等)
第3条 この要綱において「畜産公害防止施設(以下「施設」という。)」とは、家畜のふん及び尿並びに汚水を処理する次に掲げる施設をいう。
(1) 集積又は貯留の施設
(2) 積込み、運搬又は散布の施設
(3) 浄化の施設
(4) 焼却又は乾燥の施設
(5) その他市長が畜産公害を防止するために特に必要と認めた施設
(昭60告示42・一部改正)
(昭60告示42・一部改正)
2 前項のうち利子補給金の交付申請にあっては、上半期(1月1日から6月30日まで)及び下半期(7月1日から12月31日まで)の各期の利子補給金ごとに区分し各期の末日から10日以内に提出するものとする。
(昭60告示42・一部改正)
(補助金等の額)
第6条 補助金又は利子補給金の交付額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 共同施設設置事業
当該事業に必要な経費の3分の2以内の額
(2) 個人施設設置事業
農業近代化資金の融資平均残高について、畜産振興事業補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第894号)に定める利子補給率で計算した額
(昭52告示53・昭53告示12・昭55告示1・昭55告示46・昭56告示47・平元告示17・一部改正)
(利子補給金交付期間)
第7条 利子補給金の交付期間は、畜産農家が農業近代化資金を借り受けた日から15年以内とする。
(平4告示72・一部改正)
(利用状況報告)
第8条 補助金の交付を受けた共同施設設置事業者(以下「設置事業者」という。)は、事業実施の翌年度以降3年間各年度の管理運営状況を畜産公害対策事業施設管理運営状況報告書(別記第5号様式)によりそれぞれその翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(昭60告示42・一部改正)
(実績報告)
第9条 設置事業者は、対象事業が完了したときは、畜産公害対策事業実績報告書(別記第6号様式)によりその成果を市長に報告しなければならない。
(昭60告示42・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、昭和51年4月1日以降に認定を受けた事業から適用する。
附則(昭和52年告示第53号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和52年6月1日以降に認定を受けた事業から適用する。
附則(昭和53年告示第12号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和52年10月3日以降に認定を受けた事業から適用する。
附則(昭和55年告示第1号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和54年9月11日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(昭和55年告示第46号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和55年4月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(昭和56年告示第47号)
この要綱は、告示の日から実施し、昭和56年5月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
附則(昭和60年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成元年告示第17号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成4年告示第72号)
この要綱は、告示の日から実施する。
(昭60告示42・平元告示17・平4告示72・一部改正)
(昭60告示42・平元告示17・平4告示72・一部改正)
(昭60告示42・平元告示17・平4告示72・一部改正)
(昭60告示42・平元告示17・平4告示72・一部改正)
(昭60告示42・平元告示17・平4告示72・一部改正)
(昭60告示42・平元告示17・平4告示72・一部改正)