○農地等災害復旧工事委託規則

昭和35年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 本市において施行すべき農地及び農業用施設災害復旧工事において必要があると認めるときは、この規則の定めるところによりこれを委託することができる。

(昭60規則18・一部改正)

(委託の範囲)

第2条 この規則により工事の委託をすることができるものは、自治会長及び集落代表者並びにその他の受益代表者とする。

(申請の手続)

第3条 前条の規定により工事の委託を受けようとする代表者は、市長に別記第1号様式による申請書を提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請したものに対し、工事を委託することに決定したときは、その旨を受託者(以下「工事施行者」という。)に通知するとともに設計書を示すものとする。

2 工事施行者は、前項の通知があったときは、遅滞なく別記第2号様式による請書を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(計画の変更)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、工事施行者に対し計画の変更その他必要な事項の実施を命ずることがある。

(請負の禁止)

第6条 工事施行者は、委託を受けた工事を請負に付し施行してはならない。

(工事の着手)

第7条 工事施行者は、工事に着手したときは遅滞なく別記第3号様式による工事着手届を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(工事のしゅん工)

第8条 工事施行者は、工事がしゅん工したときは、遅滞なく別記第4号様式による工事しゅん工届を市長に提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(委託工事費の交付)

第9条 市長は、工事しゅん工届を受理した日より14日以内に工事現場及び工事関係書類について検査を行い、設計金額を委託工事費として交付する。ただし、工事費の精算額が設計額に満たないときは、精算額を交付する。

(分割交付)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、工事の既成部分に対し、その部分に相当する工事費の10分の8以内の委託工事費を分割交付することができる。

(委託工事費の請求)

第11条 工事施行者が委託工事費を請求しようとするときは、別記第5号様式による委託工事費請求書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事収支精算書(別記第6号様式)

(2) 工事関係書類

(昭60規則18・一部改正)

(工事関係書類)

第12条 工事施行者において整備しなければならない工事関係書類は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 収入簿

(3) 支出簿

(4) 材料受払簿

(5) 賦課金徴収原簿

(6) 賦課金徴収簿

(7) 工事日誌

(8) 出面簿

(9) 貸金台帳受払証憑書類

(取消し又は還付)

第13条 市長は、工事施行者が次の各号に該当するときは、工事の委託を取り消し、又は既に支払った委託工事費の全部又は一部の還付を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 工事の施行方法が設計書どおり施行されず不適当であるとき。

(3) 不正の手段により委託工事費の支払を受けたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・令3規則14・一部改正)

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(昭60規則18・一部改正)

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農地等災害復旧工事委託規則

昭和35年2月15日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)