○亀岡市農機具貸付規程
昭和44年8月11日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、同和地区における農業の省力化及び生産の向上を助長するとともに農業経営の安定を図り、かつ、部落の解放を促進するため、当該地区の農業経営者に対する農機具の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(昭60告示43・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「農機具」とは、次のものをいう。
耕耘機、耕耘機用トレーラー、動力発動機、動力脱穀機、籾乾機、動力自動脱穀機、動力籾摺機その他市長が必要と認める農機具
(貸付けの対象者)
第3条 農機具は、同和地区の農業経営者で農業の経営規模が零細なため農機具の購入が困難と認められるものが組織する団体に対し、貸し付けるものとする。
(貸付けの申請)
第4条 農機具の貸付けを受けようとするものは、その代表者を選定し、その代表者を通じて農機具貸付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭60告示43・一部改正)
(農機具の貸付け及び借用料)
第5条 市長は、前条の規定により農機具貸付申請書を受理したときは、その実情を調査し、適当と認めたときは、農機具の貸付けを行う。ただし、借用料は、無料とする。
(農機具の引渡し)
第6条 農機具の引渡しは、市長が指定した期日及び場所で行う。
(昭60告示43・一部改正)
(借受人の遵守事項)
第7条 借受人は、団体内における農機具の使用規則を定め、農機具が常に良好な状態で維持できるように努めなければならない。
2 前項の農機具使用規則は、農機具の貸付けを受けた日から10日以内に定め、かつ、その写しを市長に提出しなければならない。
(農機具の損傷の届出等)
第8条 借受人が、農機具を損傷したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、損傷の程度がきわめて軽微な場合は、この限りでない。
2 前項の損傷が借受人の責めに帰する理由によるときは、修理に要する経費は、借受人の負担とする。
(転貸等の禁止)
第9条 借受人は、借り受けた農機具を他に転貸し、又は農耕作業以外に使用してはならない。
(昭60告示43・一部改正)
(検査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、農機具の貸付期間中職員にその使用状況を検査させ、又は必要な措置を借受人に指示させることができる。
(費用の負担)
第11条 次の各号に掲げる経費は、借受人の負担とする。
(1) 農機具の受領及び返納に要する費用
(2) 借受期間中における農機具の維持管理に要する費用
附則
1 この規程は、昭和44年8月11日から実施する。
2 この規程の実施の際、現に農機具の貸付けを受けているものは、この規程の規定により農機具の貸付けを受けたものとみなし、この規程の規定を適用する。
附則(昭和60年告示第43号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60告示43・令3告示62・一部改正)
(昭60告示43・令3告示62・一部改正)