○亀岡市農業研修者派遣要領

昭和35年6月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要領は、亀岡市内に居住する農業従事者、農業技術者又ほ農業研修者の中から優秀なものを選び農業の先進地に派遣し、先進地の農業の経営及び技術について研修させ、亀岡市の農業の改善及び発展に寄与せしめることを目的とする。

(昭43告示35・全改)

(派遣及び時期)

第2条 研修に派遣する人員は、毎年度10人以内とし、研修に適当な時期を選び派遣する。

2 研修の期間は、4週間以内とし、実習の研修を行うものとする。

3 研修の派遣地は、申請者の希望により市長が決定する。

(昭43告示35・全改)

(研修者の資格)

第3条 研修を受けようとする者は、次の各号の一に該当するもので、市長が適当と認める者でなければならない。

(1) 農業の経営者又はその後継者で現に農業に従事し、将来も農業に従事しようとする者

(2) 亀岡市内の官公庁、農業協同組合その他市長が適当と認める事業所等に勤務する農業技術者で、将来も亀岡市の農業の改善発展に努力しようとする者

(3) 将来農業に従事し、又は農業の改善発展に寄与するため、現に農業についての知識及び技術を修得中の学生又はこれに相当する者

(昭43告示35・全改)

(経費)

第4条 市長は、研修者に対し予算の範囲内で目的地往復旅費(鉄道賃、船賃、車賃実費)及び研修期間1日につき、支給を受ける者の社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその派遣の都度相当と認める等級の職務にある職員の出張の例に準じた日当を支給する。

(昭43告示35・昭60告示44・一部改正)

(申請)

第5条 研修派遣希望者は、市長が指定する期日までに農業研修派遣申請書(別記第1号様式)に、第3条第1号の該当者にあっては農業経営に関する調書(別記第2号様式)を、第3条第2号及び第3号の該当者にあっては担当業務等に関する調書(別記第3号様式)を添えて市長に堤出しなければならない。

(昭43告示35・昭60告示44・一部改正)

(承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該派遣につき、調査を行い適当と認めたときは研修申請者に対し農業研修者派遣承認書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(昭60告示44・一部改正)

(報告)

第7条 研修を終了した者は、直ちに農業研修終了報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭43告示35・昭60告示44・一部改正)

1 この要領は、昭和35年6月1日から実施する。

2 第5条の規定にかかわらず、昭和35年度分の研修派遣申請書の提出は、昭和35年6月末日とする。

(昭和43年告示第35号)

この要領は、昭和43年12月1日から実施する。

(昭和60年告示第44号)

この要領は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭60告示44・令3告示62・一部改正)

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(昭43告示35・昭60告示44・令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(昭43告示35・全改、昭60告示44・令3告示62・一部改正)

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(昭60告示44・一部改正)

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(昭60告示44・令3告示62・一部改正)

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亀岡市農業研修者派遣要領

昭和35年6月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)