○亀岡市農業振興事業資金利子補給金交付要綱

昭和43年3月1日

告示第13号

亀岡市農業振興事業資金利子補給要綱(昭和39年亀岡市告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農業振興のため、農業改良施設整備事業の実施に必要な資金(以下「農業改良施設整備事業資金」という。)を農業協同組合等から借り入れた農業自営者等及び特産地育成事業の実施に必要な資金(以下「特産地育成事業資金」という。)又は畜産農家の経営安定に必要な資金(以下「畜産経営安定事業資金」という。)を農業自営者等に融資した農業協同組合等並びに同和地区の農業者の経営改善を図るため農地等を取得するために必要な資金(以下「同和地区農地取得資金」という。)を農業協同組合等から借り入れた農業自営者等に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(昭55告示12・全改、昭60告示42・一部改正)

(利子補給金の交付対象者)

第2条 前条の規定により利子補給金の交付対象者である農業自営者等及び農業協同組合等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農業自営者等

 農業(畜産業を含む。)を営む者

 農業を営む者で組織された団体

(2) 農業協同組合等

 農業協同組合

 市長が適当と認める他の金融機関

(昭55告示12・一部改正)

(利子補給金の交付対象事業資金)

第3条 第1条の規定により利子補給金の交付対象とする資金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業改良施設整備事業資金

農業改良施設整備事業資金とは、農業自営者等の個別借入額が対象事業費の10分の8の額で、かつ、その借入額が100,000円以上3,000,000円以下である次に掲げるものをいう。

 食糧増産に関する事業に要する資金

 畜産振興に関する事業に要する資金

 草地の造成又は改良に要する資金

 園芸振興に関する事業に要する資金

 水産に関する事業に要する資金

 その他農業振興に関する事業に要する資金

(2) 特産地育成事業資金

特産地育成事業資金とは、農業協同組合等が農業自営者等に融資する資金で、農業自営者等に係る貸付額が、貸付対象事業費の10分の8の額又は次表中欄に掲げる額のいずれか低い額の範囲内のもので、かつ、当該右欄に掲げる貸付最低限度額以上のものである、次に掲げる条件に該当するものをいう。

対象別

最高限度額

最低限度額

農業自営者に貸し付ける場合

500,000円

50,000円

農業自営者で組織する団体に貸し付ける場合

1,000,000円

100,000円

 資金種別が次に掲げるものであること。

(ア) 園芸作物の不時栽培施設用資材購入資金、花キ及び花木の種苗購入資金

(イ) かぶせ茶生産に要する資材購入資金

 償還期限が3年以内のものであること。

 償還方法が元金均等年賦償還のものであること。

 貸付利率が年6パーセント以内のものであること。

(3) 畜産経営安定事業資金

畜産経営安定事業資金とは、農業協同組合等が畜産農家等に融資する資金で、畜産農家等に係る貸付額が貸付対象事業費の10分の8の額又は次表中欄に掲げる額のいずれか低い額の範囲内のもので、かつ、当該右欄に掲げる貸付最低限度額以上のものである、次に掲げる条件に該当するものをいう。

対象別

最高限度額

最低限度額

畜産自営者に貸し付ける場合

3,000,000円

300,000円

畜産自営者で組織する団体に貸し付ける場合

5,000,000円

500,000円

 貸付金が農業近代化資金等制度資金の対象とならない家畜及び飼料の購入に必要な資金で、資金種別が次に掲げるものであること。

(ア) 畜産経営の規模を拡大するに要する資金

(イ) 畜産経営について、技術、経営能力を有すると認められる者が新たに畜産経営を行うに要する資金

(ウ) 家畜伝染病等又は災害により被害を受け、経営を再建するのに要する資金

 償還期間が、5年以内(うち据置期間2年以内)のものであること。

 償還方法が元金均等年賦償還のものであること。

 貸付利率が年6パーセント以内のものであること。

(4) 同和地区農地取得資金

同和地区農地取得資金とは、亀岡市内に居住する同和地区の農業自営者等が農業協同組合等から融資を受けた資金で、次に掲げる条件に該当するものをいう。

 農地等取得資金及び未墾地取得資金融通取扱要綱(昭和38年38農地B第2609号(農)農林事務次官通達)の適用を受け、農地等を取得するものであること。

 償還期間が25年以内(うち据置期間が3年以内)のものであること。

 貸付利率が年3.5パーセント以内のものであること。

2 前項第1号に該当する資金であっても、国、府又は市若しくは他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、利子補給金を交付しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(昭45告示19・昭46告示35・昭48告示18・昭49告示8・昭55告示12・昭55告示47・昭56告示45・一部改正)

(利子補給金の交付額等)

第4条 利子補給金の交付額等は、市長が特に必要と認めて別に定めるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業改良施設整備事業資金

 農業改良施設整備事業資金に係る利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における各事業資金ごとに別表に掲げる交付期間及び交付率を乗じて得た額とする。ただし、同和対策事業として農業改良施設整備事業を実施する場合の資金に対する交付率は、別表左欄に掲げる資金の種別にかかわらず借入利率によって算出した利子額の10分の10以内とする。

 前記、利子補給金の交付期間は、当該資金の借入期間の限度内で別表左欄に掲げる資金の種別ごとに、それぞれ中欄に掲げる期間の範囲内とする。

(2) 特産地育成事業資金及び畜産経営安定事業資金

特産地育成事業資金及び畜産経営安定事業資金に係る利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、年3パーセントの割合で計算して得た額とする。

(3) 同和地区農地取得資金

同和地区農地取得資金に係る利子補給金の交付額は、借入期間が満了するまでの間、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った利子額の35分の15以内とする。

(昭45告示19・昭46告示35・昭49告示8・昭55告示12・一部改正)

(事業の認定申請等)

第5条 農業改良施設整備事業資金に係る利子補給金の交付を受けようとする農業自営者等は、農業改良施設整備事業認定申請書((別記第1号様式)、当該農業自営者等が団体である場合には、団体に関する調書(別記第2号様式)を添付)を、特産地育成事業資金又は畜産経営安定事業資金に係る利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合等にあっては、特産地育成事業資金貸付承認申請書(別記第3号様式)又は畜産経営安定事業資金貸付承認申請書((別記第3号様式の2)、貸付けの対象物が団体である場合には、団体に関する調書(別記第2号様式)を添付)を市長に提出しなければならない。

(昭46告示35・昭49告示8・昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

(事業等の認定)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業改良施設整備事業認定通知書(別記第4号様式)又は特産地育成(畜産経営安定)事業資金貸付承認通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定に基づく審査の結果、適当でないと認めたときは、農業改良施設整備事業認定審査結果通知書(別記第6号様式)又は特産地育成(畜産経営安定)事業資金貸付審査結果通知書(別記第7号様式)に、その理由等を付して当該申請者に通知するものとする。

(昭46告示35・昭49告示8・昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

(事業の実施)

第7条 前条第1項の規定に基づき、通知を受けた者は、速やかに事業に着手し、又は貸付けを行わなければならない。

(昭55告示12・一部改正)

(貸付実行報告)

第8条 農業協同組合等は、貸付けを実行したときは、その日から10日以内に特産地育成(畜産経営安定)事業資金貸付実行報告書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

(委任)

第9条 同和地区農地取得資金に係る利子補給金の交付を受けようとする農業自営者等は、次の各号に掲げる事項を農業協同組合等に委任することができる。

(1) 利子補給金の交付申請

(2) 利子補給金の請求受領

(昭55告示12・追加)

(利子補給金の交付請求)

第10条 農業改良施設整備事業資金に係る利子補給金の交付を受けようとする農業自営者等は、当該事業年度の12月末日までに、農業改良施設整備事業資金利子補給金交付申請書(別記第9号様式)を、特産地育成事業資金又は畜産経営安定事業資金に係る利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合等は、毎年度1月15日までに、特産地育成事業資金利子補給金交付申請書(別記第10号様式)又は蓄産経営安定事業資金利子補給金交付申請書(別記第10号様式の2)を、同和地区農地取得資金に係る利子補給金の交付を受けようとする農業自営者等又は委任を受けた農業協同組合等(以下「受任者」という。)は、毎年度1月10日までに同和地区農地取得資金利子補給金交付申請書(別記第10号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(昭55告示12・全改、昭60告示42・一部改正)

(利子補給金の交付等)

第11条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに農業振興事業資金利子補給金交付決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 受任者が利子補給金を受領したときは、速やかにこれを農業自営者等に支払うとともに、同和地区農地取得資金利子補給金交付完了報告書(別記第12号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(昭55告示12・全改、昭60告示42・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、農業振興事業資金に係る利子補給金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(昭55告示12・旧第11条繰下)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和42年度事業資金から適用する。ただし、この要綱施行の際、この要綱による改正前の亀岡市農業振興事業資金利子補給要綱に基づいて、昭和41年度以前に事業の認定を受け、かつ、利子補給期間の延長の承認を受け、現にその事業資金について利子補給を受けているものについては、なお従前の例による。

(昭60告示42・一部改正)

(昭和46年告示第35号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和46年度事業資金から適用する。ただし、この要綱の施行の際現に畜産経営安定事業資金利子補給費補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第591号)により認定している昭和45年度畜産経営安定事業資金は、この要綱により認定したものとみなす。

2 この要綱の施行の際改正前の亀岡市農業振興事業資金利子補給金交付要綱第3条第2号(イ)に基づいて昭和42年以降に事業の認定を受け、現にその事業資金について、利子補給金を受けているものは、なお従前の例による。

(昭和48年告示第18号)

この要綱は、昭和48年度の融資にかかる利子補給金から適用する。

(昭和49年告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和48年度に係る事業資金から適用する。

(昭和55年告示第12号)

1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和54年9月11日以降に承認した融資に係る利子補給金から適用する。ただし、同和地区農地取得資金に係る利子補給金は、昭和54年1月1日から適用する。

2 第10条の規定にかかわらず昭和54年度分の利子補給金に係る交付申請書の提出期限は、昭和55年2月末日とする。

3 この要綱による改正前の亀岡市農業振興事業資金利子補給金交付要綱に基づいて、昭和54年9月10日以前に事業の認定を受け、現にその事業資金について利子補給を受けているものについては、なお従前の例による。

(昭和55年告示第47号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和55年4月14日以降に承認した融資に係る利子補給金から適用する。

(昭和56年告示第45号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和56年5月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

(昭60告示42・一部改正)

資金の種別

交付期間

交付率

食糧増産事業資金

施設の新設改良に要する資金

2年

借入利率によって算出した利子額の10分の8以内

種苗の購入に要する資金

1年

借入利率によって算出した利子額の10分の5以内

その他食糧の増産事業に要する資金

1年

畜産振興事業資金

搾乳牛及び妊娠牛の導入に要する資金

1年

借入利率によって算出した利子額の10分の5以内

育成乳牛の導入に要する資金

1年6箇月

産犢牛の導入に要する資金

1年6箇月

肥育牛の導入に要する資金

1年

借入利率によって算出した利子額の10分の2以内

肥育豚の導入に要する資金

1年

種豚の導入に要する資金

1年

借入利率によって算出した利子額の10分の5以内

蓄舎(鶏舎を含む。)の新設改良に要する資金

3年

借入利率によって算出した利子額の10分の8以内

草地造成改良事業資金

牧野の造成改良に要する資金

2年

借入利率によって算出した利子額の10分の5以内

種苗の購入に要する資金

1年

資材の購入に要する資金

1年

園芸振興事業資金

種苗の購入に要する資金

1年

借入利率によって算出した利子額の10分の5以内

施設の新設改良に要する資金

2年

借入利率によって算出した利子額の10分の8以内

水産事業資金

種苗の購入に要する資金

1年

借入利率によって算出した利子額の10分の5以内

施設の新設改良に要する資金

2年

その他農業振興事業資金

 

2年

(昭55告示12・昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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(昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

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(昭45告示19・一部改正、昭46告示35・昭55告示12・昭60告示42・令3告示62・令5告示40・一部改正)

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(昭46告示35・追加、昭49告示8・昭55告示12・昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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(昭49告示8・昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

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(昭46告示35・昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

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(昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

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(昭46告示35・昭55告示12・昭60告示42・一部改正)

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(昭46告示35・昭55告示12・昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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(昭45告示19・昭55告示12・昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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(昭46告示36・昭49告示8・昭55告示12・昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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(昭46告示35・追加、昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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(昭55告示12・追加、昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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(昭60告示42・一部改正)

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(昭55告示12・追加、昭60告示42・令3告示62・一部改正)

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亀岡市農業振興事業資金利子補給金交付要綱

昭和43年3月1日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 林/第1節
沿革情報
昭和43年3月1日 告示第13号
昭和45年8月1日 告示第19号
昭和46年12月3日 告示第35号
昭和48年5月21日 告示第18号
昭和49年2月27日 告示第8号
昭和55年2月26日 告示第12号
昭和55年7月10日 告示第47号
昭和56年8月15日 告示第45号
昭和60年10月1日 告示第42号
令和3年4月1日 告示第62号
令和5年4月1日 告示第40号