○亀岡市総合農政計画審議会条例
昭和46年7月10日
条例第21号
(設置)
第1条 本市の農業振興計画及び農業振興計画事業を強力に推進し、健全な農業を促進するため、総合農政計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭60条例16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農業振興計画の調整その他その実施の促進に関し、必要な調査及び審議を行う。
(昭60条例16・全改)
(組織)
第3条 審議会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、専門の学識経験を有する者、農業委員その他から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭60条例16・平26条例37・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会は、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、市長が必要と認めた特別の事項についてのみ議事に参与する。
3 臨時委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、会長の命を受けて審議会に附議する事項その他を企画し、事務を処理する。
3 幹事は、市長が市職員の中から命ずる。
4 幹事は、会議について意見をのべることができる。
(昭54条例16・平18条例35・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業観光部において処理する。
(昭54条例16・追加、昭55条例2・昭58条例23・昭62条例15・平12条例1・平24条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭54条例16・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和55年規則第7号で昭和55年4月14日から施行)
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。