○亀岡市テレビ放送共同受信施設改修事業補助金交付要綱

昭和59年2月14日

告示第4号

(趣旨)

第1条 市長は、テレビジョン放送局から遠隔の地にあることにより、又は自然の地形が原因で発生するテレビジョン放送難視聴の解消を図るための共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)の改修に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、亀岡テレビ中継放送局の発する電波を受信できる地域外にある受信者団体(共同受信施設を設置している団体をいう。以下同じ。)が行う共同受信施設の全面改修事業(日本放送協会(以下「協会」という。)と共同して改修する場合を含む。)で、当該施設の改修に要する経費(協会と共同して改修する場合については、協会の負担分を除く。以下同じ。)が1世帯当たり15,000円を超えるものとする。

(補助対象経費の額)

第3条 補助対象経費の額は、補助対象の共同受信施設の改修に要する経費から当該施設の加入世帯数に15,000円を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(補助率)

第4条 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、10,000円に当該施設の加入世帯数を乗じて得た額を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする受信者団体は、規則第5条の規定による補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付時期)

第6条 補助金は、補助対象事業が完了し、補助金の交付決定内容に適合すると認めたときに交付する。

(実績報告)

第7条 規則第10条の規定による実績報告書の様式は、別記第3号様式とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、昭和58年度事業から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市テレビ放送共同受信施設改修事業補助金交付要綱

昭和59年2月14日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)