○亀岡市自主防災会活動助成金交付要綱
平成12年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、自主防災会の活動の促進を図るため、自主防災会に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(1) 自主防災会 地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害を予防するため、住民が連帯協同して、地域の実情に応じ自主的に設置運営する防災会をいう。
(2) 災害活動 亀岡市災害見舞金等支給要綱(平成7年亀岡市告示第28号)第2条に定める災害が発生した場合の情報の収集伝達、消火、救出救護、避難誘導等の活動をいう。
(3) 防災訓練 原則として、自主防災会単位で行う広域災害訓練等をいう。
(交付の対象とする活動)
第3条 亀岡市自主防災会活動助成金(以下「助成金」という。)の交付対象とする自主防災会の活動(以下「自主防災会活動」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害活動に関すること。
(2) 防災訓練に関すること。
(3) 防災知識の啓発活動に関すること。
(4) 地域版ハザードマップの作成等地域防災活動に関すること。
(5) その他自主防災会の運営に必要な活動に関すること。
(平20告示45・一部改正)
(2) 前条第4号に規定する地域版ハザードマップの作成等地域防災活動に要した経費 年間50,000円
(平20告示45・全改)
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする自主防災会の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災会活動助成金交付申請書(別記第1号様式)を別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、これを審査し、活動が適切に実施されたと認めるときは、助成金の交付額を確定するとともに、申請者に通知し、交付するものとする。
2 助成金の請求は、自主防災会活動助成金請求書(別記第5号様式)をもって行うものとする。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けた自主防災会が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、若しくは助成金の額を変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることがある。
(1) 不正な手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 助成金交付の目的に反して助成金を使用したとき。
(3) 前条の規定により申請の取下げの届出があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則(平成20年告示第45号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)