○亀岡市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成10年9月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し市民の安全意識の高揚と、自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営むものをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりについての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりについての市民の自主的な活動の促進及び援助に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりについての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市長は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の協力)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、第3条の規定による市長の実施する施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(協議会)

第6条 市長は、市民の生活安全対策の推進について、市民、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を図るため、協議会を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

亀岡市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成10年9月30日 条例第20号

(平成10年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第5節 その他
沿革情報
平成10年9月30日 条例第20号