○亀岡市市民総合災害補償取扱要綱

平成9年4月1日

告示第37号

この要綱は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、亀岡市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定める。

(補償の対象)

第1条 補償の対象は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人とする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第2条 補償金は、別表の給付表に定める給付額とする。

(補償の対象外)

第3条 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合は、補償の対象外とする。

(1) 被災者の故意

(2) この要綱に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(平25告示47・一部改正)

(この要綱の適用除外)

第4条 この要綱は、次の各号の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒並びに官公署及び会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第5条 市は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(平25告示47・一部改正)

(準用規定)

第6条 この要綱にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」並びに「入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第47号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表(第2条関係)

(平25告示47・一部改正)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 15万円以上500万円以下

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 1万円

通院日数 1日以上5日まで 5千円

通院日数 6日以上15日まで 1万円

入院日数 6日以上15日まで 3万円

通院日数 16日以上30日まで 3万円

入院日数 16日以上30日まで 6万円

通院日数 31日以上60日まで 4万5千円

入院日数 31日以上60日まで 9万円

通院日数 61日以上 6万円

入院日数 61日以上90日まで 12万円

 

入院日数 91日以上 15万円

 

亀岡市市民総合災害補償取扱要綱

平成9年4月1日 告示第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第5節 その他
沿革情報
平成9年4月1日 告示第37号
平成25年4月1日 告示第47号