○亀岡市公衆街路灯助成金交付要綱

昭和53年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 市長は、交通安全確保と公衆の安寧を維持し、併せて明るい街づくりのために設置された公衆街路灯の電気料金及びLED灯具への灯具交換に係る費用について、自治会等の負担軽減を図るため、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において助成金を交付する。

(昭60告示42・平24告示222・平27告示100・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区等をいう。

(2) 公衆街路灯

 道路等(公園等を除く。)に設置された電気事業法(昭和39年法律第170号)第19条第1項により定められた電気の供給約款による公衆街路灯Aのうち、地域住民の利用に供し、自治会等が維持管理を行うものをいう。

 に準ずるもので市長が特に認めた街路灯をいう。

(3) 助成基準額 年度当初月(4月)分の公衆街路灯の電気料金(40ワット以下の電灯については、電気料金のそれぞれの区分に応じた金額とし、40ワットを超える区分については、40ワットの区分の金額と同額とする。)に12を乗じて得た額をいう。

(平元告示48・平13告示100・平24告示222・平25告示164・一部改正)

(助成金の交付対象等)

第3条 助成金は、公衆街路灯を維持管理する自治会等に対し交付するものとする。

2 電気料金に係る助成金の額は、10ワット以下の区分については、1灯当たり助成基準額の2分の1の額に灯数を乗じて得た額以内の額とし、10ワット超の区分については、1灯当たり助成基準額の3分の2の額に灯数を乗じて得た額以内の額とする。ただし、当該年度中に電力会社の電気料金改定等により電気料金が著しく変更された場合は、市長が認める範囲内において、助成基準額を変更できるものとする。

3 灯具交換に係る助成金は、前項の助成金の対象となっている公衆街路灯のLED灯具への灯具交換を行い、電気料金の区分が10ワット超の区分から10ワット以下の区分に変更されたとき、1灯当たり1万円を限度とし、灯具交換に要した経費の額を交付するものとする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平27告示100・全改、平29告示61・平29告示191・一部改正)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする自治会等は、規則第5条の規定による亀岡市公衆街路灯助成金交付申請書(別記第1号様式)に必要とする書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(昭60告示42・平元告示48・平26告示192・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査決定し、亀岡市公衆街路灯助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平24告示222・平29告示191・一部改正)

(実績報告書)

第6条 電気料金に係る助成金の交付決定を受けた自治会等は、維持管理公衆街路灯実績報告書(別記第3号様式)に当該年度12月の電気料金請求書(領収書)の写しを添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 灯具交換に係る助成金の交付決定を受けた自治会等は、LED灯具交換実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 電気料金区分変更後の電気料金請求書(領収書)の写し

(2) 灯具交換に係る工事内訳が分かる請求書(領収書)の写し

(平29告示191・追加、平30告示132・一部改正)

(確定通知)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亀岡市公衆街路灯助成金確定通知書(別記第5号様式)により自治会等に通知するものとする。

(平29告示191・追加)

(請求及び交付)

第8条 前条の規定による確定通知を受けた自治会等は、亀岡市公衆街路灯助成金請求書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、自治会等に対し、助成金を交付するものとする。

(平29告示191・追加)

(交付決定等の取消し等)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けようとし、又は受ける自治会等があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(平29告示191・旧第6条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(平29告示191・旧第7条繰下)

1 この要綱は、告示の日から実施し、昭和52年度分の助成金から適用する。

2 第4条の規定にかかわらず、昭和52年度分の助成金に係る交付申請書の提出期限は、昭和53年2月末日までとする。

(昭和54年告示第7号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和53年度分の助成金から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭和61年告示第8号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和60年度分の助成金から適用する。

(平成元年告示第48号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成元年度分の助成金から適用する。

(平成13年告示第100号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成13年度分の助成金から適用する。

(平成24年告示第222号)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成24年度分の助成金から適用する。

2 第4条の規定に関わらず、平成24年度分の助成金に係る交付申請書の提出期限は、平成24年12月末日までとする。

(平成25年告示第164号)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成25年度分の助成金から適用する。

2 第2条第3号の規定にかかわらず、平成25年度分については、年度当初月(4月)分の公衆街路灯の電気料金に1を乗じて得た額に、5月分の公衆街路灯の電気料金に11を乗じて得た額を加えた額を助成基準額とする。

(平成26年告示第192号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成26年度分の助成金から適用する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度分の助成金から適用する。

(平成29年告示第61号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成29年告示第191号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成29年度分の助成金から適用する。

(平成30年告示第132号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成30年度分の助成金から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29告示191・全改、令3告示62・一部改正)

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(平29告示191・全改)

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(平29告示191・追加、令3告示62・一部改正)

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(平29告示191・追加、令3告示62・一部改正)

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(平29告示191・追加)

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(平29告示191・追加、令3告示62・一部改正)

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亀岡市公衆街路灯助成金交付要綱

昭和53年2月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
昭和53年2月1日 告示第6号
昭和54年2月23日 告示第7号
昭和60年10月1日 告示第42号
昭和61年2月6日 告示第8号
平成元年7月10日 告示第48号
平成13年7月30日 告示第100号
平成24年11月1日 告示第222号
平成25年8月15日 告示第164号
平成26年9月10日 告示第192号
平成27年4月30日 告示第100号
平成29年4月1日 告示第61号
平成29年9月1日 告示第191号
平成30年4月27日 告示第132号
令和3年4月1日 告示第62号