○亀岡市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年亀岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の表示)

第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する重点地域を指定したときは、重点地域であることを示す看板等を設置するものとする。

(告示の内容)

第3条 条例第6条第4項に規定する告示の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重点地域の範囲

(2) 重点地域の指定、解除又は変更の年月日

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(公共的団体等の指定)

第4条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 亀岡地域交通安全活動推進委員協議会

(2) 亀岡交通安全協会

(3) 前2号に掲げるもののほか、違法駐車等を防止するために効果があると市長が認めたもの

2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 口頭による違法駐車等の防止に関する助言及び啓発

(2) 重点地域を周知させるパンフレット、ちらし等の配布

(3) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(4) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

亀岡市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年7月1日 規則第17号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成5年7月1日 規則第17号