○亀岡市放置自転車の防止に関する条例施行規則

平成5年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市放置自転車の防止に関する条例(平成5年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自転車駐車対策協議会)

第2条 自転車駐車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、市長が協議会の委員の中から指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 協議会の庶務は、まちづくり推進部土木管理課において行う。

(平12規則18・平14規則20・平17規則13・平21規則19・平24規則12・平28規則9・平30規則12・一部改正)

(放置禁止区域の表示)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定に基づいて自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に自転車放置禁止区域である旨を表示する標識板等を設置し、周知を図るものとする。

(自転車の返還)

第4条 条例第11条第1項に規定する告示の内容は、次のとおりとする。

(1) 撤去した理由

(2) 撤去した区域

(3) 撤去した日時

(4) 撤去し、保管した台数

(5) 保管場所

(6) 保管期間

(7) 返還時間

(8) 返還を受けるための手続

(9) 引取りのない場合の措置

(10) 連絡先

2 市長は、条例第10条第2項の規定に基づいて自転車を撤去し、保管したときは、前項の告示に準じた事項を当該自転車が放置されていた場所又はその周辺の適当な場所に掲示するものとする。

3 市長は、保管した自転車のうち利用者等を確認することができるものについては、速やかに引き取るよう通知するものとする。

(返還の請求)

第5条 撤去された自転車を引き取ろうとする者は、自転車返還請求書(別記様式)を市長に提出するとともに、その身分を証する書類を提示しなければならない。

(費用の額)

第6条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、自転車1台につき2,000円とする。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平21規則19・平24規則12・令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市放置自転車の防止に関する条例施行規則

平成5年7月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成5年7月1日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年3月25日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第14号