○亀岡市交通安全対策会議条例

昭和47年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、亀岡市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 亀岡市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(構成)

第3条 対策会議は、会長1人及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもってこれに充て、委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 京都府の職員

(3) 京都府警察の警察官

(4) 市教育委員会の教育長

(5) 京都中部広域消防組合消防本部の職員

(6) 第4号に掲げる者のほか、市長が適当と認める市職員

3 委員は、非常勤とする。

(昭57条例21・昭60条例16・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(特別委員)

第5条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(昭62条例15・一部改正)

(幹事)

第6条 対策会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務部において処理する。

(昭48条例20・昭58条例23・昭62条例15・平12条例1・平21条例2・平24条例1・平26条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。

(昭和48年規則第3号で昭和48年4月11日から施行)

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

亀岡市交通安全対策会議条例

昭和47年4月1日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第1号
昭和48年4月1日 条例第20号
昭和57年4月1日 条例第21号
昭和58年7月1日 条例第23号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成12年2月16日 条例第1号
平成21年2月17日 条例第2号
平成24年2月17日 条例第1号
平成26年3月11日 条例第1号