○亀岡市コミュニティ推進助成要綱

昭和57年4月1日

告示第22号

(平12告示20・題名改称)

(趣旨)

第1条 市長は、住民の地域連帯感の醸成及び自治意識の高揚を図るため、各町のコミュニティ推進組織に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(平12告示20・一部改正)

(助成対象等)

第2条 助成金の交付の対象となるコミュニティ活動は、コミュニティ推進組織が全町的に実施する活動で、助成金の金額は150,000円以内の額とする。

(平12告示20・全改)

(コミュニティ活動予定調書の提出及び内示)

第3条 助成金の交付を受けようとする各町のコミュニティ推進組織の代表者は、コミュニティ活動予定調書(別記第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、コミュニティ活動予定調書を受理したときは、当該コミュニティ活動の内容を審査し、助成金を交付することを適当と認める場合は、助成金の交付の対象となるコミュニティ活動及び助成金の額の内示を行うものとする。

(平12告示20・一部改正)

(交付申請)

第4条 助成金の額の内示を受けた各町のコミュニティ推進組織の代表者は、コミュニティ推進助成金交付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12告示20・一部改正)

(交付時期)

第5条 助成金は、助成対象コミュニティ活動の成果が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、助成金の前金払をすることがある。

(実績報告)

第6条 規則第10条の規定による実績報告の様式は、別記第3号様式とする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成金を助成対象コミュニティ活動以外の用途に使用したとき。

(2) 助成対象コミュニティ活動に要する経費が助成金の額を下回ったとき。

(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の執行に関し不正の行為があったとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭和59年告示第35号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和59年度事業から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成12年告示第20号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平12告示20・全改、令3告示62・一部改正)

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(平12告示20・全改、令3告示62・一部改正)

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(平12告示20・全改、令3告示62・一部改正)

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亀岡市コミュニティ推進助成要綱

昭和57年4月1日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)