○亀岡市自治委員設置規則
昭和36年3月31日
規則第9号
(設置)
第1条 市政の円滑なる運営と、行政能率の向上を図るため各町に自治委員(以下「委員」という。)を設置する。
(昭60規則18・一部改正)
(任務)
第2条 委員は、前条の目的を達成するため担当区域内の次の事項を処理するものとする。
(1) 市と担当区域との連絡調整事務に関すること。
(2) 行政課題等の解決への支援に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
2 前項各号の処理にあたり亀岡地区においては、各町の規模の特殊性を考慮し、円滑かつ能率的な事務処理を図るため当該地区の代表者(3人以内)をもって地区内相互の連絡、調整並びに市の関係機関との連携を行うものとする。
(昭36規則21・昭44規則11・昭60規則18・平19規則26・平30規則27・一部改正)
(担当区域)
第3条 委員の担当区域は、各町(亀岡地区を除く。)の区域とする。
(昭44規則11・全改)
(委員の委嘱)
第4条 市長は、各町住民の総意により結成された自治組織の推薦者の中から委員を委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(昭44規則11・平30規則27・一部改正)
(報酬)
第5条 委員に対し、別に条例の定めるところにより報酬を支払うものとする。
(平30規則27・全改)
(連絡協議会)
第6条 各地区相互の連絡を図るため、市に自治委員連絡協議会を置く。
2 前項の協議会は、各町の自治委員をもって構成する。
(昭44規則11・一部改正)
(公印)
第7条 自治委員の公印を担当区域ごとに次のように定める。
亀岡市自治委員之印何々担当
(平3規則18・追加)
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する委員の任期は、改正後の亀岡市自治委員設置規則第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。