○亀岡市生涯学習施設整備事業補助金交付要綱

昭和51年4月1日

告示第17号

(平6告示18・題名改称)

(趣旨)

第1条 市長は、自治会等の健全な発展と円滑な運営を図り、地域における生涯学習活動の積極的な推進とコミュニティ活動の円滑な推進を図るため、その活動の拠点となる生涯学習施設の整備に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(平6告示18・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区等をいう。

(2) 生涯学習施設 自治会等が所有し、又は借り受けて事務所、集会所として使用し、地域住民の生涯学習活動・コミュニティ活動の利用に供するため管理運営する建物をいう。

(3) 建築事業 生涯学習施設の新築又は全面改築事業で電気、ガス、給排水衛生設備、放送設備、空調設備及び内装装飾品の附帯工事を含む事業をいう。

(4) 購入事業 既存の建物又はその一部を新たに生涯学習施設として購入(購入後生涯学習施設として改造するまでを含む。)する事業をいう。

(5) 改修事業 建築後15年を経過した生涯学習施設の一部(基礎、く体、屋根、床、壁、炊事場及び便所等建物の使用上必要と認められる部分をいう。)を改修する事業、生涯学習施設の床面積を増加させる増築事業又は機能充実のための改良事業で電気、ガス、給排水衛生設備、放送設備、空調設備及び内装装飾品の附帯工事を含む事業をいう。

(6) 耐震診断事業 昭和56年5月31日以前に工事に着工し、建築された生涯学習施設に対し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき診断を行う事業をいう。

(7) 耐震改修事業 昭和56年5月31日以前に工事に着工し、建築された生涯学習施設に対し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき改修を行う事業をいう。

(昭59告示36・平4告示45・平6告示18・平28告示169・平29告示59・令2告示65・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 生涯学習施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 自治会が行う生涯学習施設の改修事業で事業費が500,000円以上のものとする。

(2) 区等が行う生涯学習施設の建築事業、購入事業(事業費が3,000,000円以上のもの。)及び改修事業(事業費が200,000円以上のもの。)とする。

(3) 自治会等が行う生涯学習施設の耐震診断事業及び耐震改修事業

(昭54告示65・昭59告示36・昭60告示42・平4告示45・平6告示18・平28告示169・平30告示69・令2告示65・令3告示63・一部改正)

(補助率)

第4条 補助率は、次のとおりとする。

(1) 自治会が行う生涯学習施設の改修事業

補助対象事業費の100分の40以下で、2,000,000円を限度とする。ただし、補助金交付後5年を経過するまでの間は、同一箇所を対象とした改修事業は、交付対象としない。

(2) 区等が行う生涯学習施設の購入事業及び建築事業

補助対象事業費の100分の10以下で、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金交付後 20年を経過するまでの間は、同一区等は、交付対象としない。

(3) 区等が行う生涯学習施設の改修事業

補助対象事業費の100分の15以下で、500,000円を限度とする。ただし、補助金交付後5年を経過するまでの間は、同一箇所を対象とした改修事業は、交付対象としない。

(4) 自治会等が行う生涯学習施設の耐震診断事業

耐震診断に要した費用の100分の50以下で、木造は200,000円、鉄骨造等は500,000円を限度とする。ただし、1施設につき1回限り交付できるものとする。

(5) 自治会が行う生涯学習施設の耐震改修事業

耐震診断士により判定された診断結果の構造評点を1.0に引き上げるために必要な改修に要する費用の100分の50以内とし、3,000,000円を限度とする。

(6) 区等が行う生涯学習施設の耐震改修事業

耐震診断士により判定された診断結果の構造評点を1.0に引き上げるために必要な改修に要する費用の100分の50以内とし、1,500,000円を限度とする。

(平30告示69・全改、令2告示65・一部改正)

(事業予定調書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、亀岡市生涯学習施設整備事業補助金に係る事業予定調書(別記第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、事業予定調書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認める場合は、補助金の額の内示を行うものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の額の内示を受けた自治会等は、規則第5条の規定による亀岡市生涯学習施設整備事業補助金交付申請書(別記第2号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付時期)

第7条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。

(書類の様式)

第8条 規則第10条の規定による実績報告書の様式は、別記第3号様式とする。

(生涯学習活動・コミュニティ活動の推進)

第9条 補助金の交付を受けた自治会等は、地域住民及び住民団体の生涯学習施設の積極的な活用を図り、生涯学習活動及び地域コミュニティ活動の推進に努めなければならない。

(平6告示18・全改)

(財産処分の制限)

第10条 規則第16条ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める固定資産の耐用年数とする。

(昭59告示36・旧第9条繰下、昭60告示42・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭59告示36・旧第10条繰下)

この要綱は、昭和51年4月1日から実施する。

(昭和53年告示第5号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和52年度事業から適用する。

(昭和54年告示第65号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和54年度事業から適用する。

(昭和59年告示第36号)

この要綱は、告示の日から実施し、昭和59年度事業から適用する。

(昭和60年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成4年告示第45号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成4年度事業から適用する。

(平成6年告示第18号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第169号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成29年告示第59号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第69号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和2年告示第65号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第63号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(昭54告示65・全改、昭60告示42・平6告示18・平28告示169・令2告示65・令3告示63・一部改正)

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(平28告示169・全改、令3告示63・一部改正)

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(昭60告示42・平6告示18・平28告示169・平29告示59・令3告示63・一部改正)

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亀岡市生涯学習施設整備事業補助金交付要綱

昭和51年4月1日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 生涯学習
沿革情報
昭和51年4月1日 告示第17号
昭和53年2月1日 告示第5号
昭和54年10月20日 告示第65号
昭和59年6月23日 告示第36号
昭和60年10月1日 告示第42号
平成4年4月1日 告示第45号
平成6年3月22日 告示第18号
平成28年7月1日 告示第169号
平成29年4月1日 告示第59号
平成30年4月1日 告示第69号
令和2年4月1日 告示第65号
令和3年4月1日 告示第63号