○京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会設置要綱
平成12年11月16日
告示第144号
(設置)
第1条 京都市西京区との住民交流等を推進することにより、本市の活性化と発展に寄与するため、京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 文化交流に関すること。
(2) スポーツ交流に関すること。
(3) その他住民交流に関すること。
(組織)
第3条 協議会の本市委員は、住民代表者及び職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、生涯学習部市民力推進課において行う。
(平15告示43・平16告示60・平21告示24・平28告示45・平30告示43・令2告示37・令6告示25・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成15年告示第43号)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成16年告示第60号)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成21年告示第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和2年告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。