○京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会設置要綱

平成12年11月16日

告示第144号

(設置)

第1条 京都市西京区との住民交流等を推進することにより、本市の活性化と発展に寄与するため、京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 文化交流に関すること。

(2) スポーツ交流に関すること。

(3) その他住民交流に関すること。

(組織)

第3条 協議会の本市委員は、住民代表者及び職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、生涯学習部文化国際課において行う。

(平15告示43・平16告示60・平21告示24・平28告示45・平30告示43・令2告示37・一部改正)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成15年告示第43号)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成16年告示第60号)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成21年告示第24号)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成28年告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から実施する。

(令和2年告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から実施する。

京都市西京区・亀岡市住民交流推進協議会設置要綱

平成12年11月16日 告示第144号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 生涯学習
沿革情報
平成12年11月16日 告示第144号
平成15年3月31日 告示第43号
平成16年3月31日 告示第60号
平成21年3月31日 告示第24号
平成28年3月29日 告示第45号
平成30年3月27日 告示第43号
令和2年3月25日 告示第37号