○亀岡市生涯学習推進審議会条例
平成12年9月29日
条例第36号
(設置)
第1条 亀岡市は生涯学習都市宣言の理念に基づき、その実現に向けた施策の推進を図るため、亀岡市生涯学習推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項に関して調査審議する。
(1) 生涯学習都市宣言の理念の実現に関すること。
(2) 生涯学習推進基本計画の市民協働参画に関すること。
(3) その他生涯学習推進施策に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、教育関係者、その他市民のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上をもって開催する。
(研究員)
第6条 審議会に専門事項を調査研究するため、研究員を置くことができる。
2 研究員は、学識経験を有する者等のうちから市長が委嘱する。
3 審議会は、必要に応じて研究員に報告を求めることができる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置き、亀岡市部長会議(亀岡市部長会議等に関する規則(昭和61年亀岡市規則第12号)に定める部長会議をいう。)の構成員をもって充てる。
2 幹事は、審議会の調査審議事項に関して、審議会の運営を補助する。
(委員以外の出席者)
第8条 審議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、生涯学習部において行う。
(平15条例1・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。