○亀岡市あき地の雑草等の除去に関する要綱

昭和56年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、あき地の雑草等を除去し、あき地を適正に管理することによって、市民の健康と清潔な生活環境を保持し、犯罪及び火災の防止を図るため市民の協力を求めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地

宅地化された状態の土地で現に人が使用していない土地をいう。

(2) 雑草等

雑草、枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(3) 所有者等

あき地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(4) 不良状態

雑草等が繁茂し、又は放置されているために(火災又は犯罪の発生の原因となり)清潔で健康な生活環境が阻害されるおそれのある状態をいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱の適用範囲は都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める市街化区域とし、他に市長が特に必要と認めた区域においても適用する。

(所有者等の責務)

第4条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないように常に適正な管理に努めなければならない。

(雑草等の調査等)

第5条 市長は、あき地の雑草等を年2回調査するものとする。

2 前項の調査は、毎年6月及び12月に行うものとする。

(市民の申出)

第6条 市民は、あき地が不良状態にあると判断したときは、市長に対して当該あき地の不良状態を排除するよう申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があったときは、当該あき地の状態について調査を行わなければならない。

(市長の指導・助言)

第7条 市長は、あき地が不良状態にあると認めたときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草等の除去について関係条例等に基づき必要な措置を講ずべきことを指導又は助言しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。

亀岡市あき地の雑草等の除去に関する要綱

昭和56年4月1日 告示第17号

(昭和56年4月1日施行)