○亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土の規制に関する条例
平成10年12月22日
条例第29号
(平25条例5・題名改称)
(目的)
第1条 この条例は、本市における土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土による造成について、自然景観を含めた環境の保全並びに災害の防止を図るため、必要な規制を行うことにより、市民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持し、自然豊かなまちづくりを進めることを目的とする。
(平25条例5・一部改正)
(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土又は堆積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土による造成を行うことをいう。
(3) 事業区域 事業を施工する区域をいう。
(4) 切土事業 事業区域内の傾斜地を切りその土砂等を搬出する行為及びその土砂等を事業区域内で用いて盛土、堆積する行為をいう。
(5) 土地所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(6) 事業主等 事業を施工する土地所有者等及び事業を施工する者をいう。
(平21条例27・平25条例5・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この条例は、次に掲げる事業に適用する。
(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の事業(500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に事業が施工され、若しくは施工中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施工され、若しくは施工中の事業の事業区域との面積を合算して500平方メートル以上となるものを含む。)
(2) 切土事業については、事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
(1) 国又は地方公共団体、公団等が行う事業
(2) 法令等の規定による許可又は認可等を受けて行う事業
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、専ら自己の居住に供するために行う事業
(4) その他公益性のある事業で、特に市長が必要と認めるもの
(平16条例9・平21条例27・一部改正)
(事業主等の責務)
第4条 事業主等は、事業を施工するに当たっては、事業区域の周辺区域の住民の理解を得るとともに、当該事業区域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、当該事業の施工に係る苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(平21条例27・一部改正)
(土砂等を発生させる者の責務)
第4条の2 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により事業が行われる場合においては、当該事業主等により生活環境の保全上の支障又は災害の発生するおそれがある土地の埋立て等(以下「不適正な埋立て等」という。)が行われることのないよう努めなければならない。
(平21条例27・追加)
(土地所有者等の責務)
第4条の3 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われることを知ったときは、不適正な土地の埋立て等が是正されるよう必要な配慮その他必要な措置を講じなければならない。
3 土地所有者等は、市及び府が実施する事業に関する施策に協力しなければならない。
(平21条例27・追加)
(事前協議)
第5条 第3条第1項に規定する事業を行おうとする事業主等は、当該事業の計画について許可を受ける前に、市長に事前協議をしなければならない。
(事業の許可及び有効期間)
第6条 事業主等は、事業を開始しようとするときは、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項について変更をしようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条件を付すことができる。
3 第1項の許可の有効期間は、許可日から1年以内とする。ただし、1年を超えるものについては、期間満了1箇月前に更新手続を行わなければならない。
(1) 事業区域及びその周辺地域における道路、河川及び水路その他の公共施設の構造等に支障が生じないよう、必要な措置がされていること。
(2) 事業区域及びその周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がされていること。
(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他の公害発生防止について必要な措置がされていること。
(4) 溢水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がされていること。
2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。
3 第1項各号に規定する必要な措置に係る技術上の基準は、事業区域の規模等に応じて規則で定める。
(平25条例5・一部改正)
(事業開始の届出)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業を開始するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(名義貸しの禁止)
第9条 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、自己の名義をもって他人に当該事業を行わせてはならない。
(氏名等の変更の届出)
第10条 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、その住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)等に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第11条 第6条第1項の許可を受けた事業主等の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 第6条第1項の許可を受けた事業主等から事業区域内の土地の所有権その他事業を施工する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該事業許可を受けた事業主等が有していた当該事業許可に基づく地位を承継することができる。
(平21条例27・一部改正)
(遵守義務)
第12条 事業主等は、第6条第1項の規定により受けた許可に基づき、適正に当該事業を行わなければならない。
(改善勧告)
第13条 市長は、事業主等が第6条第1項の規定により許可を受けた事項に違反して事業を施工しているときは、改善するよう勧告するものとする。
(平21条例27・一部改正)
(措置命令等)
第14条 市長は、事業主等が第6条第1項の規定による許可を受けず、又は許可条件に違反して事業を施工しているときは、当該事業の停止を命じ、若しくは期限を定め原状回復その他必要な措置を命じることができる。
2 市長は、土砂の崩壊等による付近の生活環境の被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業主等に対し当該事業の停止を命じ、又は必要な措置をとるよう命ずることができる。この場合、事業主等が当該事業の現場にいないときは、当該事業に従事する者に命じることができる。
(平21条例27・一部改正)
(1) 事業主等が暴力団員等に該当し、又は該当していたことが判明したとき。
2 市長は、前項の規定により許可の取消しをしたときは、事業主等に対して、直ちに原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。
(平25条例5・一部改正)
(意見聴取)
第16条 市長は、次の各号に定める命令又は処分をしようとするときは、当該処分に係る事業主等に対し、あらかじめ期日、場所及び内容について通知した上、意見聴取を行わなければならない。ただし、事業主等が意見聴取に応じないときは、意見聴取を行わないで処分をし、又は当該措置をとることができる。
(1) 第14条第1項に規定する停止命令又は措置命令
(2) 前条に規定する許可の取消し又は措置命令
2 意見聴取の手続に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例27・一部改正)
(土地所有者等に対する措置要請)
第18条 市長は、第6条第1項の規定による許可を受けて行われた事業により、生活環境の保全又は災害の防止のための措置が必要となったと認めるときは、当該事業に係る土地所有者等に対し、当該事業に供された土砂等の全部若しくは一部の除去又は生活環境の保全若しくは災害の防止のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(平21条例27・全改)
(立入検査等)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を事業区域に立ち入らせ、施設その他必要な事項を検査させることができ、又は事業主等に対し必要な事項について質問し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(完了報告等)
第20条 事業主等は、事業が完了したときは速やかに市長に報告し、検査を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第21条 事業主等は、当該事業を中止又は廃止しようとするときは、中止又は廃止しようとする日の20日前までにその旨を市長に届出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、事業主等が当該事業を中止又は廃止しようとする場合は、災害の防止及び環境の保全を図るため必要な措置を命ずることができる。
(進捗状況等の報告の徴収)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対して事業の進捗状況その他必要な事項を報告させることができる。
(緊急時の報告)
第23条 事業主等は、土砂の崩壊等により付近の生活環境に被害を与えたとき、又は与えるおそれがある場合には、市長へ直ちに報告しなければならない。
(公開標識の設置)
第24条 事業主等は、事業の施工期間中は外部から見やすい箇所に、市長の定める標識を設置しなければならない。
(平21条例27・一部改正)
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定に違反し、名義貸しを行った者
(3) 第19条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(4) 第21条第2項の規定による命令に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第24条の規定による公開標識を掲示しない者
(平21条例27・平25条例5・一部改正)
(規則における経過措置)
第28条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為及び切土による造成の規制に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日前に、この条例による改正前の第6条の許可を受けた事業及び施行期日前に申請のあった事業については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。