○亀岡市公害防止に関する要綱
昭和49年8月20日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、亀岡市の豊かな農林資源と恵まれた自然環境を活かし、豊かで明るく、住みよい都市づくりのため、市民及び事業者の協力を得て、自然と生活環境を破壊する公害の防止を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公害」とは、京都府公害防止条例(昭和46年京都府条例第9号)第1条第1項に定めるものをいう。
(対象地域)
第3条 この要綱は、亀岡市全域の事業者を対象とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって生じる公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
(公害防止協定の締結)
第5条 市長は、特に必要があると認める場合、事業者(工場等を設置しようとするものを含む。)との間に公害の防止に関する協定を締結するものとする。
(協力の要請)
第6条 市長は、この要綱の趣旨に則り、京都府に対して意見を具申し、又は適当な処置を求め、国その他関係地方公共団体等に協力を要請するものとする。
(改善勧告)
第7条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、この防止に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により処理計画書及びその提出を要請するときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により処理計画書の提出があった場合において、当該計画が公害防止のため十分な計画でないと認めるときは、当該計画の変更を要請することができる。
(平6告示102・一部改正)
(緊急時の措置)
第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。
(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。
(2) 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認められるとき。
2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、速やかにばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を市長に報告しなければならない。
(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況
(2) その者の管理する施設について、故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき、その事故の状況並びにその事故に対する応急措置の内容及び復旧工事の計画
2 市長は、前項に定めるもののほか、この要綱に必要な限度において、事業者に対し、公害の防止に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査等)
第11条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、その職員に公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる工場又は事業場に立入り、その施設、帳簿書類その他の物件の検査若しくは調査を命じることができる。
3 事業者は、前項の規定による職員の検査若しくは調査に協力しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(違反者の警告と公表)
第12条 市長は、法令又は府条例の規定に違反して、引続き公害を発生させている事業者及びこの要綱を遵守することに非協力的な事業者があるときは、その者に対して、その調査及び監視の結果を示して警告するものとする。
2 市長は、前項の警告を受けてもなお改めない事業者があるときは、調査及び監視の結果とともにその状況を明らかにするものとする。
附則
この要綱は、昭和49年8月20日から実施する。
附則(平成6年告示第102号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)