○亀岡市環境基本条例

平成12年3月30日

条例第8号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針(第7条―第10条)

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的な施策(第11条―第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

20世紀における産業の発展と科学文明の進歩は、限りある資源を大量に消費、廃棄していくという社会をもたらし、生活の営みそのものが環境への負荷を高めることとなり、人類生存の基盤である地球環境にも重大な影響を及ぼしている。

亀岡市民は、まちの中心部を貫流する桂川と、市域をふち取る山々に代表される豊富な水と緑に恵まれた自然環境のもと、たゆまぬ努力と情熱により歴史的文化的遺産を築き、実り豊かな大地を生かしながら心豊かで文化の香り高い生活を営んできたが、都市化の進展や生活様式の変化等に伴って、私たちの身近な環境にも様々な影響が現れている。

良好な環境は、地球上のすべての生物にとって掛け替えのないものであり、良好な環境を享受することは、市民の基本的な権利であるとともに、それを保持し、将来の世代に引き継ぐことは私たち市民に与えられた大きな使命である。

ここに私たち亀岡市民は、豊かな自然と恵まれた生活環境のもとで、「生涯にわたって健康で文化的な生活を営み、生きる喜びと明るく豊かなまちに住む喜びを持つことのできる」まちづくりをめざすため、市民の総意として、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、快適な環境の保全と創造について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、快適な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境がすべての市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることを考慮し、これを将来にわたって維持又は向上させ、かつ、現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるよう積極的に推進しなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる社会の構築を目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組まなければならない。

3 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、すべての者は、これを自らの問題としてとらえ、快適な環境の保全及び創造に積極的に貢献しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境の適正な保全を図らなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針

(施策の基本方針)

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 人の健康が保護され、生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持する。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、地域の特性に応じて、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を体系的に保全することにより、人と自然とが共生できる良好な環境を確保する。

(3) 歴史的文化的遺産を保存し、活用を図るとともに、地域の個性を生かした美しい景観を形成することにより、潤いと安らぎを感じる快適な都市環境を創造する。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

2 環境基本計画は、地域の自然的社会的特性を考慮して、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標

(2) 環境の保全及び創造に関する施策の大綱

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ亀岡市環境審議会条例(昭和46年亀岡市条例第22号)に基づく、亀岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

(環境白書)

第10条 市長は、市民に環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした亀岡市環境白書を作成し、これを公表するものとする。

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的な施策

(環境影響評価に係る措置)

第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじめ調査予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、環境の保全及び創造を図るため、必要があると認めるときは前項の事業者に対して必要な指導又は助言を行うものとする。

(規制等の措置)

第12条 市は、環境の保全及び創造を図るため、必要があると認めるときは、必要な規制等の措置を講ずるように努めるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興等)

第13条 市は、市民等が環境の保全及び創造について関心と理解を深めるとともに活動を行う意欲を増進するよう、環境教育及び環境学習の振興並びに広報活動の充実に関し、施設の整備及び充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の促進)

第14条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第15条 市は、市民等の環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(市民等の意見の反映)

第16条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等との推進体制の整備)

第17条 市は、環境の保全及び創造に関する活動を市民等とともに推進するための体制の整備に努めるものとする。

(施策の推進体制の整備)

第18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に調整し、及び推進するための体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第20条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(地球環境保全の推進)

第21条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境保全に資する施策の推進に努めるものとする。

第4章 補則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

亀岡市環境基本条例

平成12年3月30日 条例第8号

(平成12年3月30日施行)